着地型周遊ツアー造成支援事業補助金

実施機関長野県観光スポーツ部観光誘客課
公式PDF全文より作成
上限金額
¥2,750,000
補助率
75%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2026年12月28日 (残205日)
対象地域
長野県
単一地域

概要

①事業概要:本補助金は、長野県内の観光事業者等が造成する着地型の周遊バスツアーを支援する制度である。主要駅や宿泊施設が多く集まる地点等を起点に、既存交通ではアクセスが難しい県内の複数観光地をバス等で巡る県内発着ツアーを対象とし、県内観光地間の回遊促進、旅行商品の造成、誘客拡大を後押しする。要綱上は、ツアー催行に伴うバス等の運行経費と旅行商品の販売促進に係る広報経費を、予算の範囲内で補助するものとされている。 ②対象者:補助対象者は、旅行業法第3条に基づく旅行業の登録を受けた旅行業者等である。対象事業は、道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業として行われるもので、長野県内の複数観光地を巡る県内発着ツアーであること、新規又は既存ツアーの行程の一部変更により催行すること、募集型企画商品であること、地方自治体・DMO・観光協会等と意見交換や調整を行った企画であることが必要である。暴力団員等、県税未納者、宗教・政治目的の事業、公序良俗に反する事業は対象外となる。 ③補助対象経費・補助内容:対象経費は2区分である。第1は、ツアー催行に伴い発生するバス等の運行経費で、バス等借上げ費、バス等運行に係る人件費、交通費、燃料費等が例示され、補助率は2分の1以内、上限は200万円である。第2はツアー広報経費で、印刷製本費、広告掲載料、WEBコンテンツ制作費、ノベルティ制作費等が例示され、補助率は4分の3以内、上限は75万円である。消費税、地方消費税、振込手数料は対象経費に算入されず、国又は政府関係機関の補助金等を受ける場合は相当額を控除して算定する。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:1企画あたりの上限額は275万円で、補助金額に千円未満の端数がある場合は切り捨てる。公式ページで確認した申請期間は令和8年5月1日から令和8年12月28日までで、予算額の上限に達し次第、事前予告なく受付終了となる。申請はメールにより行い、交付申請書に必要書類を添付して提出する。事業完了後は30日を経過した日又は交付決定年度の3月1日のいずれか早い日までに実績報告書を提出し、帳簿と証拠書類は会計年度終了後5年間保管する必要がある。変更、中止、請求、概算払も所定様式で手続を行う。

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