【産業廃棄物処分業者の方へ】優良認定に向けた取組み支援のご案内
概要
①事業概要:本補助金は、福井県エネルギー環境部循環社会推進課が所管する「優良産業廃棄物処理業者育成支援事業補助金」であり、産業廃棄物の再資源化や減量化の高度化・底上げを推進し、資源循環の推進を図ることを目的として、優良産業廃棄物処理業者の認定を目指す処分業者および認定済の処分業者の取組みを支援する制度です。令和8年4月版の交付事務マニュアルに基づき運用されます。 ②対象者:福井県内に産業廃棄物の処理施設を有する産業廃棄物処分業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項に定める産業廃棄物処分業の許可、または第14条の4第6項に定める特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けた者)で、優良認定取得に意欲的であること、補助対象事業を適切かつ確実に遂行できること、的確な実績報告ができることのすべてを満たす必要があります。宗教活動・政治活動主目的の事業、暴力団関係事業、公序良俗に反する事業は対象外です。 ③補助対象経費・補助内容:3区分の事業構成です。①育成事業(エコアクション21認証等)はエコアクション21またはISO14001の審査・認証・登録(最初に受けたものに限る)に要する経費。②育成事業(研修受講等)は研修会・セミナー受講に伴う旅費・資料購入費・受講料・謝金・旅費(講師等)・委託料・その他経費。③支援事業は認定済事業者向けで、上記に加え印刷製本費・会場費を含みます。個別営業経費、生産設備等、交付決定日以前の支出、消費税および振込手数料は対象外です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:いずれの事業区分も補助率1/2以内、補助上限額200千円(千円未満切捨)。交付決定日が補助対象期間の開始日となり当該年度末まで。手続は交付申請→審査→交付決定→事業着手→状況報告(様式第5号)→中間検査→実績報告(様式第6・7・8号、完了後1ヶ月または翌年度4月10日のいずれか早い日まで)→確定検査→額確定→交付請求(様式第9号)→交付の流れ。10万円以上の支出は原則複数業者見積を取得。県税・消費税の未納がないことが要件です。