玉野市空き店舗改装事業補助金
概要
①事業概要:玉野市空き店舗改装事業補助金は、玉野市内で新たに創業する際に大きな負担となる空き店舗の改装費を支援し、市内創業の促進を図る制度です。対象は市内に店舗として使用可能で現に入居者のいない物件を活用する事業で、併用住宅の場合は店舗部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であることが求められます。創業アシスト奨励金と併せて申請できる点も特徴です。 ②対象者:市内での新規創業者が対象で、個人は事業主が玉野市内に住所を有すること、法人は本店を市内に設置することが必要です。市税の滞納がないこと、暴力団員等でないことも必須です。対象業種は情報サービス業、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、宿泊業、飲食店、持ち帰り飲食サービス業などに限定され、対象業種を主として営み、他業種を営む場合は対象業種の売上高が全体の50%以上である必要があります。過去に市内で事業を行った者、過去に本補助金の交付を受けた者、他者の事業承継、連鎖化事業、宗教活動・政治活動を行う事業所は対象外です。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象は、空き店舗における新規創業に必要な改装等で、市内業者が施工したものです。増改築、給排水・電気・ガス設備等の改修、内装・屋根・外壁等の改修、その他必要と認められる改修等が例示されています。上水道・公共下水道に関する施工は市指定の事業者による必要があります。申請時には交付申請書、事業計画書、誓約書、同意書、開業届又は法人設立登記、許認可書類、市税完納証明書、住民票、工事契約書、請求書、領収書など、改装内容・経費・支払を確認できる資料を揃える必要があります。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は対象経費の2分の1、上限額は50万円です。受付は令和8年4月1日から随時で、令和9年2月末日までが受付締切ですが、予算額に達した時点で締切となります。申請は創業日から1年2か月以内に行う必要があり、書類審査と現地確認の後に交付されます。補助金の支払いは請求書提出後、14営業日程度で指定口座に振り込まれます。交付後5年間は毎年の経営状況報告が必要で、5年以内に事業を中止した場合や要件を満たさなくなった場合は返還を求められることがあります。