熊本県:「令和7年8月豪雨に係る社会福祉施設等<設備>災害復旧補助金」≪第3回≫

実施機関熊本県健康福祉部長寿社会局高齢者支援課 施設介護班
上限金額
¥4,900,000
補助率
100%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2026年8月21日 (残76日)
対象地域
熊本県
単一地域

概要

熊本県の「令和7年8月豪雨に係る社会福祉施設等設備災害復旧費補助金(介護事業所・施設等復旧支援事業分)」は、令和7年8月豪雨により被災した介護サービス事業所・施設等が、事業再開に必要な設備や備品を復旧するための費用を支援する施設向け補助金である。対象は、熊本市を除く熊本県内の市町村に設置される介護サービス等事業所及び施設等で、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、短期入所、特定施設、福祉用具貸与、居宅介護支援、地域密着型サービス、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センターなどが含まれる。補助対象経費は、被災事業所等の事業再開に必要な需用費、役務費、委託料、耐震診断等の安全性確認経費、土地・建物を除く使用料及び賃借料、備品購入費、備品設置に伴う工事請負費である。補助は定額補助10分の10だが、事業所類型ごとに基準額があり、最大は訪問入浴介護事業所の4,900千円、訪問介護・訪問看護等は3,500千円、通所介護等は3,100千円、短期入所等は2,400千円、地域包括支援センター等は1,700千円などである。申請には交付申請書、所要額内訳書、事業計画書、収支予算書のほか、事業所等が被災したことを示す罹災証明書・被害写真、備品が令和7年8月豪雨で被害を受けたことを証明する資料、豪雨以前に備品を所有していたことを示す備品台帳・帳簿、代替品購入額の根拠となる見積書等が必要である。第3回の提出期限は令和8年8月21日必着で、提出先は熊本県健康福祉部長寿社会局高齢者支援課施設介護班である。交付後は変更・中止時の承認、単価30万円以上の取得財産の処分制限、帳簿・証拠書類の5年間保管、消費税仕入控除税額の報告などの条件を守る必要がある。

タグ

介護・福祉設備投資地域活性化