清水町中小企業支援補助金(令和7年度)
概要
①事業概要:本補助金は、町内の中小企業の競争力強化及び地域産業の活性化を図るため、事業の拡大及び経営基盤の安定化事業を実施する中小企業に対し、清水町が予算の範囲内で交付する補助制度です。清水町中小企業支援補助金交付要綱(令和7年4月1日告示第50号)に基づき、町内の中小企業の県外販路拡大支援事業および販売力促進支援事業を対象として、町の中小企業競争力強化と地域産業活性化に貢献する取組を後押しします。 ②対象者:補助対象者は、町内に本社又は事業所を有し事業を営んでいる中小企業(中小企業等経営強化法第2条に規定する中小企業者)であって、町内の事業所等において以下の事業を実施する者です:(1)県外販路拡大支援事業、(2)販売力促進支援事業。新規創業者(事業を開始した日以降の期間が5年未満の個人又は設立の日以後の期間が5年未満の会社)も対象に含まれる場合があります。除外要件:(1)町税等の滞納がある者、(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に基づく届出を要する事業を営む者、(3)暴力団による不正な行為の防止等に関する法律第2条に定める者又はその他の反社会的勢力である者。 ③補助対象経費・補助内容:補助の対象及び補助率は、別表に定める事業区分(県外販路拡大支援事業、販売力促進支援事業)に従いそれぞれ規定されます。事業区分ごとに具体的な対象経費・補助率・上限額が別表で定められていますが、本要綱には別表が直接含まれていないため、詳細は清水町担当課への確認が必要です。提出書類は、中小企業支援補助金交付申請書(様式第1号)と誓約書兼町税納付状況確認同意書(様式第2号)に、別表に定める事業区分に従って当該欄に掲げる書類を添付します。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率・補助上限額は別表で事業区分ごとに規定されます(詳細は町に確認)。交付条件として、(1)補助事業が予定期間内に完了しない場合は速やかに町長に報告して指示を受けること、(2)補助金の収支に関する帳簿を備え領収書等関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管することが定められています。実績報告は事業完了の日から起算して30日を経過した日又は翌年度4月10日のいずれか早い日まで、実績報告書(様式第4号)と関連書類を提出。請求書は補助金交付確定通知書受領日から10日を経過した日までに提出。