海外商標対策支援助成事業(令和8年度)

実施機関公益財団法人東京都中小企業振興公社 東京都知的財産総合センター
公式PDF全文より作成
上限金額
¥5,000,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2026年12月1日 (残178日)
対象地域
東京都
単一地域

概要

①事業概要:海外商標対策支援助成金は、自社ブランドで海外販路拡大を目指す東京都内の中小企業者等が、進出予定国で第三者により出願・権利化された同一又は類似商標によりビジネス上の障害を受けている場合に、その取消や無効化に向けた取組を支援する制度です。対象は外国での行政手続き及び関連する行政訴訟であり、民事訴訟は含まれません。単なる出願費用ではなく、障害となっている類似商標等への対策を継続的に進めるための助成です。 ②対象者:申請できるのは、令和8年4月1日以前に設立又は開業し、東京都内の事業所で実質的に事業を行う中小企業者、個人事業者、中小企業団体、一般社団法人・一般財団法人です。会社等は都内に本店又は支店等の登記があり、個人事業者は開業届等で都内所在を確認できる必要があります。大企業が実質的に経営に参画する者、医療法人・学校法人・宗教法人等、税の滞納がある者、反社会的勢力関係者、同一内容で他の助成を受ける者などは対象外です。申請日以前の知財相談も必須です。 ③補助対象経費・補助内容:対象経費は、障害となる外国の類似商標等の取消・無効化に必要な証拠収集、情報収集、異議申立、不使用取消審判、無効審判、情報提供、行政訴訟などに係る経費です。具体的には、国内・現地代理人費用、行政機関や裁判所に支払う手続費用、翻訳費用、公証費用、鑑定書・意見書・見解書費用、関連する示談・和解・損害賠償請求の代理人費用等が含まれます。ただし、示談金・和解金・損害賠償金そのもの、国内消費税、出願費用、登録料、維持年金、期限延長費用、民事訴訟費用などは対象外です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:助成率は助成対象経費の2分の1以内、助成限度額は3期通算で500万円です。助成対象期間は令和8年4月1日から最長令和10年12月31日までで、令和8年度、令和9年度、令和10年度の3期に区分して実績確認後に後払いされます。申請受付は随時ですが、最終受付期限は令和8年12月1日17時です。jGrantsでの電子申請と、簡易書留等による紙の申請書類提出の両方が必要で、期限内に両方が揃わない場合は適正な申請として扱われません。申請書には対象商標、国、手続内容、費用根拠を明確に示し、共同実施の場合は費用負担割合を示す書類も準備する必要があります。

タグ

製造業卸売業小売業サービス業(その他)専門・技術サービスその他海外展開販路開拓