浜田市商業支援事業補助金(小売店等開業支援事業)
概要
①事業概要:浜田市商業支援事業補助金は、平成17年告示第52号に基づく交付要綱及び浜田市商業支援事業実施要領(令和8年4月1日適用)により運用される、地域商業の活性化と中小商業の振興を目的とした制度です。商業機能の維持・向上に取り組む事業者に対し、事業実施に要する費用の一部を補助します。基本コンセプトは、地域商業の活力向上に資すること、具体的かつ継続的な補助効果を持つこと、イベント等一時的な集客でないこと、国・県の他補助金と重複しないこと、数値目標を設定すること、商工会議所等と連携して経営指導を受ける体制を整えることです。 ②対象者:日本標準産業分類大分類の小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業又は娯楽業に係る開店計画を有する中小企業者又は個人で、原則として浜田市内に主たる事務所を置く者です。さらに、産業競争力強化法第2条第31項に基づく認定特定創業支援等事業を受ける(又は受けた/受講中の)者であること、浜田市起業等計画認定審査会の認定を受けていること、交付決定後5年以上補助対象事業を継続する事業計画を有することが要件です。市税滞納者、大企業の出資比率が高い者、風俗営業・易断業・競輪競馬等・芸ぎ業・場外馬券売場・宗教/政治団体等は対象外。市内店舗の単純移転、大型小売店舗内出店、無人店舗も対象外です。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象経費は、改修費、備品購入費(5万円未満の備品・消耗品は対象外)、家賃(開店月から起算して14月の範囲内で12月分に限る、敷金・権利金・手付金・運営費・共益費は対象外)、広告宣伝費(開店から3ヶ月以内のポスター・チラシ・ショップカード・雑誌広告・フリーペーパー・Web広告・新聞広告・DM・HP制作・テレビ/ラジオCM等)です。経費の発注は原則として浜田市内に本店又は本拠を置く事業者に限られ、市外発注は事前協議が必要。来客が利用しない施設や駐車場は対象外、消費税及び地方消費税相当額は除きます。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は補助対象経費の1/2以内、補助限度額は200万円(家賃に対する補助は1月につき10万円)。ただし補助対象者(法人の場合は代表者)が申請日において39歳以下の若者の場合、上限は230万円に拡充されます。複数年度継続支援も可能(年度ごとに交付申請必要)。様式第1号で交付申請、市長が別に定める期日まで提出。商工会議所等の担当経営指導員と十分協議し意見書(別紙2)を添付。交付決定後に事業開始が原則。9月30日時点の遂行状況を10月31日までに様式第5号で報告、開店後1年間は商工会議所等から四半期ごと指導を受け様式第5号の2で報告。事業完了から20日以内又は3月10日のいずれか早い日までに様式第6号で実績報告し、収支決算書等を添付。事業完了後5年間、毎年度終了60日以内に様式第1号で事業実施効果報告書を提出。