橿原市起業等スタートアップ補助金
概要
①事業概要:橿原市起業等スタートアップ補助金は、市内における事業創出により産業振興、地域経済活性化、雇用創出を図ることを目的とし、市内の空き店舗を活用して新たに起業する方又は新分野に事業拡大する方に対し、事業所等の改修工事費などにかかる経費の2分の1を最大50万円補助する制度です。令和8年度受付は令和8年4月1日(水曜日)から開始、申請は地域振興課窓口受付限定です。 ②対象者:申請時点で開業していない中小企業者(みなし大企業は除く)が対象。市内の空き店舗で起業又は新分野への事業拡大により補助対象事業を開始し開業後3年以上営業継続、週4日以上かつ1日5時間以上営業、「かしはら創業塾」又は「夢をかなえる土曜塾」を受講、市町村税の滞納がない、暴力団等でないことが要件。対象業種は日本標準産業分類大分類のG情報通信業、I卸売業・小売業、M宿泊業・飲食サービス業、N生活関連サービス業・娯楽業、O教育・学習支援業、P医療・福祉です。 ③補助対象経費・補助内容:改修工事費(外装内装工事・増改築費)、広告宣伝費(パンフレット印刷費・ホームページ作成費)、備品購入費(機械装置・備品)、システム開発費(業務管理・予約管理・アプリケーション)、ソフトウェア購入費(会計・顧客管理・デザイン等)が対象。直接事業の用に供するものに限り、申請年度内に支払が完了し、かつ申請時点で発注していない経費が対象。国・県等の補助金を受けた場合は当該金額を控除します。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)、上限50万円。ただし空き店舗を活用しないG情報通信業の特定細分類業種は20万円が上限。同一事業所の同一補助対象事業への交付は1回限り。手続きは交付申請→交付決定→事業実施→完了実績報告→交付請求→補助金交付の流れ。必要書類は様式第1~4号(申請書・事業計画書・誓約書・同意書)に加え、創業塾受講証明、納税証明書、住民票/登記事項証明書、見積書、空き店舗確認書類、改修前写真など多数。予算範囲内で先着順、年度途中終了の可能性あり。