機械設備メンテナンス等助成
概要
①事業概要:葛飾区の「機械設備メンテナンス等助成」は、令和8年度機械設備メンテナンス等支援補助事業として、区内で製造業を営む中小企業者が、工場内の製造に関する機器を健全な状態で使い続け、事業を継続できる環境を整えるための制度である。長期間使用している機械設備について、定期・臨時のメンテナンス外注費や、故障に起因する修理費の一部を補助する。問い合わせ先は葛飾区商工振興課工業振興係で、提出は郵送または持参とされている。 ②対象者:対象は、中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で、葛飾区内に主たる事業所を有する者である。区内で引き続き1年以上事業を行っていること、前年度の法人都民税または個人事業主の特別区民税等を滞納していないこと、同一趣旨の国・他自治体等の補助金を受けていないこと、令和8年度に本補助金の交付を受けていないことが必要である。製造業は工場等を所有し自社で製造しているものを指し、企画や設計のみを自社で行い生産を外部委託する場合は対象外と明記されている。 ③補助対象経費・補助内容:対象経費は、製造事業者の工場内で製品等の加工に使用される機械設備で、製造から20年以上経過している機器へのメンテナンス外注費および故障修理費である。対象機器は切削・研削加工機、成形加工機、特殊加工機、複合加工機に限られ、直接製品等の加工に使用される機器が対象で、搬送機や検査機等の関連設備は対象外である。消費税および地方消費税相当分も補助対象経費から除外される。事前に産業経済課の経営相談で機械設備メンテナンス等計画書の確認を受けることが重要である。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助額は補助対象経費の2分の1、上限額は10万円で、千円未満は切り捨てとなる。申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月15日までで、必着扱いである。申請前に必ず産業経済課の経営相談へ計画書を提出し、中小企業診断士の確認を受ける必要があり、工場への出張相談も可能とされている。確認後、交付申請書、事業概要、企業概要、確認済み計画書、請求書・領収書、機械設備の写真、納税証明書等をそろえて提出する。提出期限までに必要書類がない場合は補助金の交付を受けられないため、相談、実施、支払、証拠書類の整理を年度内に進める必要がある。