橋本市の農業補助制度をご活用ください!『農業振興条例関連事業補助金』
概要
①事業概要:橋本市の「農業振興条例関連事業補助金」は、市が独自に設けた農業者向け支援群で、農業経営の持続的な発展、担い手確保、農地活用、販路拡大、災害復旧、防除対策などを横断的に支援する制度です。対象事業は県補助金の活用促進、経営継承、収入保険・果樹共済、農業用機械導入、有害鳥獣被害対策、農地集積、農作業用道路整備、インターネット販売促進、橋本ふるさと便、クビアカツヤカミキリ対策、農業用ハウス災害復旧などに分かれます。 ②対象者:基本的には橋本市内に住所を有する農業者、市内農地を耕作して農産物販売等を行う者、市内農業者で構成する団体、市内事業者、または各事業で求められる認定農業者・認定新規就農者等です。事業ごとに、県補助金の交付決定、認定新規就農者であること、農業経営開始時60歳以下、年間150日かつ1,200時間以上の従事見込み、地域計画の目標地図への位置付け、共済・保険加入、指定事業者登録などの個別要件があります。 ③補助対象経費・補助内容:対象経費は、県補助金交付額に対する上乗せ、経営継承支援金、果樹共済掛金・賦課金、収入保険料等の掛け捨て部分、農業用機械の取得価格、侵入防止柵資材、農作業用道路の工事請負費・資材購入費・借上料、オンライン販売手数料、印刷物作成費、ふるさと便送料、防除薬剤購入費、ネット被覆費、農業用ハウス補修・建替え資材等です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は事業により1/3、1/2、定額、実費相当、1件500円など幅があります。明示上限は県補助活用促進と経営継承が最大100万円、農業用機械50万円、インターネット販売30万円、道路・ハウス20万円等で、ふるさと便は1件500円かつ発送件数上限があるため最大500万円相当まで計算可能です。申請様式は様式集に集約され、事業計画書、収支予算書、誓約書兼同意書、税完納証明書、見積書、カタログ、写真、通帳写し等を事業別に添付します。購入や事業実施前の申請が必要なものがあるため、農林振興課への事前確認が重要です。