柏崎市働きやすい職場環境づくり推進補助金
概要
柏崎市働きやすい職場環境づくり推進補助金は、従業員が働きやすい職場環境の整備等に取り組む市内の中小企業者等に対し、研修、就業規則整備、認定取得、施設・設備整備に要する経費の一部を助成する制度である。制度の活用を検討する場合は事前問い合わせが求められ、交付申請、交付決定、事業実施、実績報告、額の確定、補助金交付という順で手続きする。なお、旧制度の「柏崎市中小企業等女性活躍推進事業助成金」は令和8年3月31日で終了している。 対象者は、市内に本社または本部がある企業、法人、個人事業主で、企業の場合は中小企業法上の中小企業者に該当すること、医療法人、社会福祉法人、財団法人または社団法人の場合は従業員数300人以下であることが必要である。国、地方公共団体およびこれらの出資を受けていないこと、本補助金以外の国、地方公共団体その他支援機関等から同じ対象事業について補助金等を受けていないことも条件となる。直近の市税の納税証明書も提出するため、納税状況の確認が前提となる。 補助対象は、ソフト事業として、職場環境の改善や人材育成を目的とした研修会等の実施、就業規則等の作成または変更、Ni-ful、健康経営、ユースエール、えるぼし、くるみん、もにす等の認定制度取得に必要な手続支援がある。ハード事業では、専ら従業員が使用する施設や設備の新設または改修が対象で、男女別使用を目的としたトイレ、更衣室、休憩室、シャワー室、託児スペース、バリアフリー化のための段差解消、スロープ、手すり、ロッカー等備品購入費などが例示されている。振込手数料と消費税相当額は対象外である。 補助率はソフト事業が補助対象経費の2分の1以内、ハード事業が3分の2以内で、上限は研修会等10万円、就業規則等20万円、認定手続20万円、施設整備50万円である。補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切捨てとなる。申請は予算額に達した時点で受付終了となり、契約や発注は必ず交付決定後に行う必要がある。実績報告は事業完了から30日以内または交付決定を受けた年度の3月末のいずれか早い日までに提出し、確定通知後おおむね30日後に交付される。