東広島市小児科新規開業支援事業補助金

実施機関東広島市
公式PDF全文より作成
上限金額
¥10,000,000
補助率
100%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
対象地域
広島県
単一地域

概要

①事業概要:東広島市小児科新規開業支援事業補助金は、令和7年5月28日告示第232号により施行された制度で、小児科医療施設を増設することにより本市における医療の充実及び子育て世代の満足度の向上を図り、もって市民の安心な生活に寄与することを目的としています。市内で新規に開業する小児科医師又は医療法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。 ②対象者:医療法第1条の5第2項に規定する診療所(標ぼうする診療科に小児科を含むものに限る)を市内で新規に開業する医師又は医療法人であり、以下のいずれかに該当する医師を当該診療所に常時勤務させる者が対象です:(1)小児科を標ぼうする医療機関に勤務していた医師、(2)市外において小児科を標ぼうする医療機関を開業していた医師、(3)市長が特に必要と認める医師。ただし、過去に同補助金(廃止前の制度を含む)の交付を受けたことがある者は対象外です。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象は医療機器及び診療に必要と認められる設備の購入等に要する費用です。ただし、以下の費用は補助対象外となります:土地の取得又は整地、門・柵・塀・駐車場・造園・通路又は建物に係る工事、設計その他工事に伴う事務、既存建物の買収、その他市長が適当でないと認めるもの。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助金の額は、対象経費の額(千円未満切り捨て)又は1,000万円のいずれか低い額です。申請者は事前協議を経た後、医療提供施設を開業する30日前までに、交付申請書に事業計画書・資金計画書・取得費用明細書・建物配置図/立面図/平面図・医師免許証の写しと履歴書と住民票・登記事項証明書(法人の場合)等を添えて市長に提出します。新規開業後10年以上事業を継続する見込みがあり、1週間当たり5日以上かつ30時間以上の小児科外来診療、地区医師会への加入、在宅当番医制(月2回以上)及び休日診療所(年5回以上)への協力等が要件となります。10年以内に要件を満たさなくなった場合は補助金の全部又は一部を返還する義務があります。

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医療業新規事業・創業設備投資地域活性化