①事業概要:東京都民間事業者に係る低公害・低燃費車導入促進補助金(CNG自動車を対象とした補助制度)は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」第34条第1項の規定に基づき、低公害・低燃費車の普及促進を図ることを目的として、東京都環境局が事業者による圧縮天然ガス(CNG)自動車の新車購入又は改造に要する経費の一部を補助する制度です。本要綱は平成13年に制定され、最新改正は令和7年7月(7環改車第493号)であり、令和8年4月1日から施行され令和8年度の補助金から適用されます。 ②対象者:自動車検査証に記載された使用の本拠の位置を都内に置く自動車を所有する事業者であって、中小企業基本法に規定する中小企業者が対象です。ただし、東京都交通局長、国、地方公共団体、国又は地方公共団体が出資する団体は対象外です。また、東京都暴力団排除条例に規定する暴力団員等、暴力団、及び代表者・役員・使用人等に暴力団員等が含まれる法人その他の団体も補助対象としません。リース事業者が申請する場合は、貸出先が補助対象者の規定に該当することを条件として、自動車所有者であるリース事業者等が補助対象者となります。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象車両は、車両総重量3.5トン超のCNG自動車(新車に限る)です。補助対象経費は、CNG自動車への改造に要する改造費、又はCNG自動車の車両本体価格と同種の大気汚染防止法等による最新の排出ガス規制に適合する自動車の車両本体価格との差額です。ただし、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税及び地方消費税については補助対象としません。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助金の額は1台当たり定額であり、車両総重量8トン超のものは200千円(20万円)、車両総重量8トン以下3.5トン超のものは100千円(10万円)です。補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は切捨てとなります。申請は補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて東京都知事に提出し、交付決定後に事業を実施、完了時に実績報告書(第5号様式)を提出、額の確定通知後に請求書(第7号様式)を提出する流れです。取得財産は5年間(耐用年数経過まで)善良な管理者の注意をもって管理し、収支帳簿は事業完了後5年間保存する義務があります。