東京都三鷹市:「三鷹市新規出店者支援金(6カ月経過時)」(令和7年度)

実施機関三鷹市 生活環境部 生活経済課
上限金額
¥300,000
締切
2026年10月1日 (残117日)
対象地域
東京都
単一地域

概要

三鷹市の「新規出店者支援金(6カ月経過時)」は、商店街のにぎわい創出と活性化を目的として、市内の賃貸物件に小売業または飲食業の店舗を新規出店し、商店会に加入して営業を継続する事業者を支援する制度です。令和7年度の新規受付、つまり事業開始時の新規申請は終了していますが、本行が対象とする「事業開始後6カ月経過時」の申請は、事業開始時の申請を行い支給決定を受けた事業者が、6カ月経過後に行う後続申請として位置づけられています。 対象となるのは、中小企業者、小規模企業者、個人事業者、または従業員規模が中小企業基本法上の中小企業と同程度のNPO法人等を含む会社以外の法人です。市内の賃貸物件で令和6年10月1日から令和8年3月31日までに営業を開始し、主たる業種が小売業または飲食業で、1年以上継続して営業する見込みがあり、1カ月あたり概ね15日以上営業する必要があります。店舗所在地の商店会、近隣商店会または三鷹商工会への加入も求められます。 支援対象外となるのは、商店街への来訪者増加やにぎわい創出につながらないインターネット販売のみ・宅配サービスのみの店舗、車両等による移動販売、仮設テントや仮設店舗、市内既存事業の単なる社名・代表者変更、市内から市内への移転の一部、風俗営業に係る事業などです。賃貸物件の所有者が申請者本人や申請法人・代表者関係者である場合も対象外です。住民税の滞納がないこと、法令違反がないこと、暴力団等関係者でないことも必要です。 6カ月経過時の支給額は30万円です。制度全体では事業開始時30万円と6カ月経過時30万円の最大60万円ですが、本行は後続の「6カ月経過時」申請であるため、カード表示上の最大単筆支援額は30万円に修正しています。申請期間は、事業開始後6カ月経過時から令和8年10月1日までで、開始日は各事業者の営業開始日によって変わる相対期限です。申請受付は先着順で、予算額に達した時点で終了します。提出は郵送または生活経済課窓口で、申請書兼請求書、口座確認書類、6カ月分の家賃支払確認書類、事業実施報告書、商店会加入確認書、月別収支報告書、誓約書等が必要です。

タグ

小売業飲食サービス業新規事業・創業地域活性化