日立市店舗・オフィス開設支援事業
概要
①事業概要:日立市店舗・オフィス開設支援事業は、市内の商業地域の活性化、まちのにぎわいと魅力の創出、産業活力の強化及び雇用機会の拡大を目的として、新たに店舗又はオフィスを開設する個人事業者・法人を支援する補助制度である。市内JR常磐線各駅から半径1km以内、ひたちBRT各停留所から半径500m以内、商業地域又は近隣商業地域など、店舗・オフィス開設促進地域での立地を促す内容となっている。 ②対象者:対象は、令和8年1月1日から令和8年12月31日までに店舗又はオフィスを対象地域内に開設する事業者である。事業者が店舗又はオフィスを新たに取得又は借り入れて事業を開始することが前提で、市内移転の場合は当該移転先が本要綱に基づく補助金を受給していないことが条件となる。補助対象事業は、開設後3年以上継続営業予定で、申請者が直接事業又は営業に携わり、1日5時間以上・週5日以上営業するものに限られる。暴力団関係者でないこと、市税完納も必要である。 ③補助対象経費・補助内容:新規補助は、開設に必要な固定資産(土地・建物)の取得費用、改装費用、備品購入費用が対象である。改装費用は市内に住所又は事業所を有する者に工事を請け負わせる場合に限られ、備品は1個当たりの取得価格税込1万円以上のものに限られる。対象経費は、開設日の6か月前から開設日の1か月後までに支払いが完了したもの。継続補助は、新規補助を受けた者に対し、固定資産税・都市計画税又は家賃を2年間支援する。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率はいずれも対象経費の3分の1で、千円未満は切り捨てる。上限は開設時50万円、継続補助は初年度20万円、2年目10万円で、同一店舗・オフィスで最大80万円相当となる。公式ページでの申請期限は令和9年3月31日まで、要綱施行日は令和8年4月20日で、現在日付の2026年5月25日時点では受付中である。新規申請は様式第1号、継続申請は様式第3号を使い、契約書、見積書又は支払証明、経費内訳書、写真、営業開始証明等を添付する。