新規就農者支援事業
概要
①事業概要:安城市の新規就農者支援事業は、市内で新たに農業経営を始めた認定新規就農者等が、青年等就農計画に沿って農畜産物を生産・販売するための初期経費を支援する制度である。公式ページでは、種苗費、肥料費、土壌改良及び出荷販売に必要な資材等の購入費、土地賃借料、機械及び器具の購入費・修繕費・改修費を補助対象としており、新規就農後の経営立ち上げと安定化を目的とする。 ②対象者:対象は、市内にほ場を有する農業者で認定新規就農者の認定を受けて3年以内の者、又は市内にほ場を有する農地所有適格法人で認定新規就農者の認定を受けて3年以内のものである。申請書類上は、実施場所の地番、経営者氏名、栽培面積、事業実施年月日、事業金額、作物名、事業実施内容をほ場ごとに記載する必要がある。市税に関する納付状況資料閲覧同意書の提出も求められる。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象経費は、農畜産物の生産・販売に直接必要な経費で、種苗費、肥料費、土壌改良及び出荷販売に必要な資材等の購入費、土地賃借料、機械及び器具の購入費、修繕費、改修費である。種苗費は、青年等就農計画に記載された作物の栽培に係る経費であること、他の事業の補助対象経費になっていないこと、苗木購入日又は領収書記載日から1年以内にほ場へ植え、補助金交付申請を行うことが要件である。その他経費も、青年等就農計画の作物栽培に係り、申請年度内に支出し使用する必要がある。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は経費の2分の1、補助限度額は1経営体あたり300,000円であるため、amount_maxは300000円とした。交付回数は申請年度内につき1回まで、最大3回までで、青年等就農計画認定書に記載された認定日から3年以内が補助対象期間となる。公式ページの提出期限は令和8年12月末日で、提出先はあいち中央農業協同組合各支店である。申請には新規就農者支援事業実施明細書、経費領収書の写し、各ほ場の写真2枚以上、安城市税に関する納付状況資料閲覧同意書が必要で、国・県又は市の他の補助事業と同一内容で重複する場合は対象外である。