新発田市先端設備等導入補助金

実施機関新発田市商工振興課 工業振興係
公式PDF全文より作成
上限金額
¥1,000,000
補助率
100%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2027年1月31日 (残239日)
対象地域
新潟県
単一地域

概要

①事業概要:新発田市先端設備等導入補助金は、市内中小企業者等の設備投資と賃上げを後押しするため、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受けて導入する先端設備等について、固定資産税特例制度適用後の固定資産税相当額を補助する制度である。国の重点支援地方交付金を活用し、生産性向上に資する先端設備の導入と労働者の賃金引上げを一体で支援する。 ②対象者:対象は、新発田市内に事務所又は事業所を有する中小企業者又は個人事業主で、法人は資本金又は出資総額が1億円以下、個人事業主は常時使用する従業員数が1,000人以下であることが求められる。令和8年2月1日以降に市長から先端設備等導入計画の認定を受け、市税の滞納がなく、大企業者に実質的に支配されておらず、暴力団及び暴力団員との社会的に非難される関係がないことも要件となる。 ③補助対象経費・補助内容:対象設備は、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得するもので、生産・販売等の事業に直接用いられ、中古資産ではなく、投資利益率が年平均5%以上となる投資計画に記載されたものに限られる。最低取得価格は、機械及び装置160万円以上、測定工具及び検査工具30万円以上、器具及び備品30万円以上、建物附属設備60万円以上で、家屋と一体となって効用を果たす建物附属設備は除外される。固定資産税に係る国・県・その他団体等の助成を受けた又は受ける予定の設備は算定対象外である。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助額は賃上げ表明率で分かれ、年率1.5%以上の場合は特例適用後3年間分の固定資産税相当額の2分の1以内、年率3%以上の場合は特例適用後5年間分の固定資産税相当額で、いずれも上限は100万円、千円未満は切捨てとなる。申請期間は令和8年2月1日から令和9年1月31日までで、予算到達次第終了する。先端設備等の取得前に交付申請書と必要書類を提出し、取得・設置完了後は速やかに実績報告書を提出する必要がある。

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