展示会出展事業助成金は、春日井市が事業者の販路拡大を促進するため、展示会・見本市等への出展に要する費用の一部を助成する制度です。公式ページの現行タイトルは「展示会出展事業助成金」で、旧称やURL上の marketing 表記とは異なりますが、ページ本文・取扱要領・令和8年度様式はいずれも展示会出展事業助成金として整理されています。対象はオンラインではない展示会・見本市等への出展で、主たる目的が事業者間取引、いわゆるBtoBであることが求められます。 対象者は事業者で、取扱要領では会社法上の会社および営利を目的として税務署長に開業届出書を提出している個人事業主とされています。出展時に展示販売等を行わないこと、市が主催または共催する展示会・見本市等ではないこと、市税を完納していること、みなし同一事業者間の事業ではないことが主な要件です。国・県等の補助金との併用はできず、代表者・住所・主要株主・資本関係などからみなし同一事業者と判断される者が主催する展示会への出展等も対象外です。 助成対象経費は、展示会・見本市等への出展における小間料と、主催者が設定する小間料のオプションです。対象経費は消費税を含めて計算されますが、小間料に直接関係のない宿泊費、交通費、食費などは対象外です。小間料のオプションは、出展要領などで全出展者に共通して示されているものに限られ、主催者が個別に承認するものは対象外です。また、オプションは小間料と併せて申請する場合に限られます。外貨支払いがある場合は日本円に換算します。 助成額は対象経費の50%以内で、限度額は1年につき50万円です。助成金算定額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなり、年度ごとの限度額累計は当該年度の交付申請に対する額の合計で管理されます。交付申請期限は固定日ではなく、助成対象事業を完了した日から90日以内で、実質的に事業を終えた日と支払日のうち遅い日から90日以内です。申請は事業完了後に行い、交付決定通知書を受理した後に請求書を提出し、助成金の交付を受ける流れです。