御殿場市農業者物価高騰重点対策支援事業補助金
概要
御殿場市農業者物価高騰重点対策支援事業補助金は、肥料、飼料、諸材料、動力光熱費など農業生産に不可欠な経費の価格高騰を受け、御殿場市内の農業経営体の負担を軽減するための支援制度である。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施され、令和7年分の申告書類等に記載された対象経費を基礎に補助額を算出する。認定農業者、認定新規就農者、受託組合員、畜産経営体、農業法人、農業共同利用施設、農産物加工業者など、地域農業の担い手に対しては補助率や上限額を手厚くする設計である。 対象者は、御殿場市内に住所または事業所を有し、農産物または市内農産物を主原料にした加工品を販売する農業経営体、または農業共同利用施設を運営する者である。個人、法人の双方が含まれるが、令和7年分の所得税または法人税を申告し、販売金額が1万円以上であること、市税の滞納がないことが必須となる。個人事業主が法人代表を兼ねる場合でも、個々の事業が独立し、経費が明確に区分されている場合に限り、それぞれを補助対象にできる。 補助対象経費は、令和7年分の所得税青色・白色申告書や決算書などに記載された肥料費、飼料費、諸材料費、動力光熱費の合計額である。市内農産物を主原料として使用する農産物加工事業者については、野菜等の仕入代金も対象経費に含めることができる。補助率は区分により10%から20%で、認定農業者、認定新規就農者、受託組合員、畜産経営体、農業法人、農業共同利用施設、農業協同組合、農産物加工業者は20%、それ以外の農業経営体は10%である。 申請期間は令和8年4月1日から6月30日まで。補助額は、補助対象経費に補助率を乗じた額と、販売金額や従業員数に応じた補助上限額を比較し、いずれか少ない額となる。上限額は1万円から50万円で、最大の単筆上限は50万円である。申請には、申請書兼請求書と別紙、令和7年分の農業所得の申告書類、法人の場合は直近決算書、振込先通帳の写し、農産物加工事業者の場合の営業許可証や従業員名簿などが必要で、農政課窓口へ認印とともに提出する。