川越市企業立地奨励金等交付制度

実施機関川越市
公式PDF全文より作成
上限金額
¥10,000,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2028年3月31日 (残664日)
対象地域
埼玉県
単一地域

概要

①事業概要:本制度は、川越市が新規の立地により操業を開始した企業等に対し、予算の範囲内において企業立地奨励金、雇用促進奨励金及び従業員転入奨励金を交付するものである。市内への積極的な企業立地を促進し、安定的な市税の確保及び市民の雇用機会の拡大を図り、地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする(要綱第1条)。 ②対象者:日本標準産業分類に定める製造業及び情報通信業の事業の用に供される事業所、又は知事承認を受けた地域経済牽引事業計画に基づき立地する事業者の用に供される事業所が対象となる。立地をする事業所の敷地面積が1,000㎡以上、かつ延べ床面積が500㎡以上であること(敷地内増築は延床500㎡以上)、常時雇用従業員数が10人以上であること、本市が課した市税のうち納期限が到来した市税に滞納がないことが要件である。 ③補助対象経費・補助内容:奨励金は3種類ある。(1)企業立地奨励金は、事業所・土地・家屋・償却資産に課された固定資産税及び都市計画税相当額を基礎とし、別表第1の区分に応じた割合(基本2分の1、ZEB/ISO14001/エコアクション21/SDGsパートナー/連携協定/知事承認/本社・研究所機能で各10分の1加算)を乗じて算出する。賃貸借の場合は前1年間の賃借料相当額を限度とする。(2)雇用促進奨励金は新規市内住所者の常時雇用従業員数×30万円。(3)従業員転入奨励金は転入従業員数×30万円+18歳以下のこどもの数×10万円加算。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:企業立地奨励金は1箇年につき1,000万円を上限とし、操業開始日以後最初に固定資産税を課する翌会計年度から起算して5箇年度に限り交付。雇用促進奨励金は1事業所当たり300万円、従業員転入奨励金は1事業所当たり500万円が限度。本要綱は令和10年3月31日限り効力を失う。申請は事前に様式第1号で対象事業者認定を受け、操業開始後1月以内に様式第3号で操業開始届を提出、その後様式第4号で交付申請、様式第6号で実績報告、様式第8号で交付請求を行う流れである。

タグ

製造業情報通信業設備投資雇用・人材育成地域活性化