島本町障害福祉サービス等事業所開設支援補助金(令和8年度)

実施機関島本町役場 福祉推進課
公式PDF全文より作成
上限金額
¥2,400,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
対象地域
大阪府
単一地域

概要

①事業概要:本補助金は、島本町内で新たに開設した障害福祉サービス等事業所に対し、予算の範囲内で開設初期の家賃等に要する経費を補助することにより、事業所の新規開設及び開設初期の運営を支援し、本町のサービス資源及び障害者支援の充実を図ることを目的とした島本町独自の補助制度です。就労継続支援(A型・B型)、就労移行支援、就労定着支援、就労選択支援などの就労系事業(月10万円上限)と、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、訪問看護などの訪問系事業(月5万円上限)に対し24ヶ月間の家賃・共益費・駐車場使用料の一部を補助します。 ②対象者:補助対象事業所は、島本町内で新たに開設し、別表に規定する補助対象事業及び実施要件に該当する事業所です。就労系事業は精神障害者及び知的障害者への支援、訪問系事業(居宅介護等)は精神障害者及び知的障害者への支援、訪問看護は精神科訪問看護又は医療的ケアを必要とする障害児及び障害者への支援を行うことが必要。除外:自らが所有する施設で事業を運営しているとき、施設の賃借料に対して免除又は他の補助等の支援を受けているとき。法人形態は社会福祉法人、NPO法人、医療法人、株式会社等の各種法人が対象。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象経費は補助対象事業所が補助対象事業の実施のために使用している施設の建物及び土地の賃借料、共益費、駐車場使用料です。補助金額は「補助上限額(月額10万円または5万円)× 対象月数」と「補助対象経費の実支出額 × 1/2」のうちいずれか低い額(1,000円未満切捨)。補助期間は24か月間(開設前申請は開設月から、開設後申請は申請月から開始)。1か所の施設で複数の補助対象事業を実施する場合は、いずれか1項目の補助上限額を適用。複数箇所の施設で同じ補助対象事業を行う場合は1か所分のみ。複数箇所で別の事業を実施する場合は2か所分を限度。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は1/2、月額補助上限は就労系10万円・訪問系5万円、合計最大240万円(10万円×24か月)。申請は事業所の開設前から開設後6か月以内に、交付申請書(様式第1号)に賃貸借契約書等写し、事業所の平面図・外観内部写真、指定申請書及び指定通知書写し・事業所パンフレット、運営法人の定款・履歴事項全部証明書写しを添えて提出。請求時期は4月(前年10月〜3月分)と10月(4月〜9月分)の年2回。請求書兼実績報告書(様式第3号)に対象期間の家賃等支払い実績がわかる領収書等を添付。請求対象期間において補助対象事業の利用実績がない場合は交付されません。

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