岸和田市オフィス誘致補助金
概要
本補助金は、岸和田市が市外に本社を置く事業者を市内(特に岸和田駅周辺の都市拠点)に誘致し、新たにオフィスを設置することを支援する制度である。若年層を中心とした就業機会の拡大、オフィスに雇用される市民の増加による定住促進、空き店舗・空き家の利活用による地域活性化を目的とし、令和7年9月1日に施行された。補助金は「オフィス賃借事業」「オフィス改修事業」「雇用促進事業」の3本立てで運用される。 対象者は法人税法上の普通法人で、本社所在地が岸和田市外であり、事業計画認定申請時点で市内にオフィスを有していないことが要件となる。さらに、事業計画認定通知日から6ヶ月以内に都市拠点でオフィスを開設し、開設日から90日以内に正社員・パートタイマー等・役員を5名以上配置し、開設日から3年以上業務を継続する必要がある。市税の滞納がなく、暴力団排除条例に該当せず、風俗営業等に該当しない事業者であることも条件である。対象業種は別表第1の日本標準産業分類(情報通信業、金融・保険業、学術研究・専門技術サービス業、教育・学習支援業、コールセンター業等)に限定される。 補助対象経費は、(1)賃借事業ではオフィスの家賃及び共益費、(2)改修事業では建物付属設備工事費(照明・冷暖房・通信・給排水等)や修繕費(クロス張替え、塗装等)、(3)雇用促進事業では市民(特に若手従業員)の正社員雇用に係る人数単価分である。消費税は対象外で、他の公的補助金を受ける場合はその額を控除する。補助金額は1,000円未満切り捨て。 補助率は原則2分の1(空き店舗・空き家活用の場合は3分の2以内)。上限額は賃借事業が1月あたり15万円を最大36ヶ月(最大540万円)、改修事業が100万円、雇用促進事業が1事業あたり3人を上限に市民20万円・若手従業員30万円で最大90万円。申請手続きは事前の事業計画認定申請(様式第1号)が必要で、賃貸・売買契約締結の前日までに提出。認定後にオフィス開設→交付申請書兼実績報告書(様式第8号)を年度ごとに提出する流れとなる。