岩国市高性能林業機械導入支援事業費補助金
概要
①岩国市高性能林業機械導入支援事業費補助金は、林業経営体の森林整備の効率化、労働力の軽減、生産性向上を目的として、高性能林業機械のレンタル・リース又は購入に係る経費の一部を支援する制度である。令和8年4月1日施行の交付要綱に基づき、岩国市公式ページでは令和8年5月12日に「交付します」として公開されている。raw.txtは交付要綱全文を含み、公式ページと各様式DOCXも深抓して補足確認した。 ②対象者は、市内に事業所を有する林業経営体である。林業経営体には、自己又は他人の保有する森林で造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行う森林組合等法人及び個人事業主が含まれる。さらに、市税の滞納がないこと、森林経営計画を作成し認定された者又は伐採届を提出し適法に1ヘクタール程度の間伐等の森林施業を行う者であることが必要である。 ③補助対象事業は、補助対象者が岩国市内で実施する間伐等の森林施業に伴う伐採、搬出、積込み等のため、交付要綱別表第1に掲げる高性能林業機械を借り受け、又は購入する事業である。対象機械にはフェラーバンチャ、スキッダ、プロセッサ、ハーベスタ、フォワーダ、タワーヤーダ、スイングヤーダ、グラップルローダ、グラップルソー、林内作業車、自走式搬器等が含まれる。国・県等の同一目的の補助金等を受けられる場合は対象外である。 ④補助内容は2区分で、民間のレンタル等会社から借り受ける場合は基本料金、機材運搬費、補償料を含む補助対象経費の2分の1、1林業経営体当たり100万円が限度である。販売店から購入する場合はベースマシン及びアタッチメント又はアタッチメントのみの購入費の3分の1、1林業経営体当たり500万円が限度で、同一の者への交付は1会計年度につき1台限りである。補助対象経費は消費税・地方消費税を除き、1,000円未満は切捨て。公式資料上、申請期限の固定日は明記されていないため deadline は null とした。