岡山県:「事業者向けEV・FCV車両導入支援事業補助金」(令和8年度)

実施機関岡山県
上限金額
¥1,000,000
締切
2027年2月10日 (残248日)
対象地域
岡山県
単一地域

概要

①事業概要:本補助金は、電気自動車及び燃料電池自動車(電気自動車等)の普及を進めることにより、岡山県内の温室効果ガスの排出抑制を図るため、タクシーやレンタカー等人目につきやすい業務用車両として電気自動車等を導入する事業者に対し、岡山県知事が予算の範囲内で補助金を交付する制度です。EV・FCV車両1台あたり20万円、1実質使用者当たり当該年度に5台以内まで補助。 ②対象者:補助金の交付を申請できるのは別表2に掲げる以下のいずれかの事業を行う企業等(岡山県内に事務所又は事業所を有する法人(市町村を含む)又は個人事業主)又はリース事業者で、県税の滞納がない者:(1)一般旅客自動車運送事業、(2)特定旅客自動車運送事業、(3)道路運送法第78条第3号事業、(4)自家用有償旅客運送、(5)自家用自動車有償貸渡、(6)自動車教習所の設置・管理、(7)一般貨物自動車運送事業、(8)特定貨物自動車運送事業、(9)貨物軽自動車運送事業、(10)自社商品配達事業又は住宅街など人目につく場所での移動販売事業。役員等が暴力団員等は対象外。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象は電気自動車等の購入又はリース契約による導入。導入する自動車は次の全条件を満たすこと:(1)CEV補助金対象車両又は国のEV補助対象車両、(2)未使用品、(3)岡山県内を使用の本拠とする、(4)申請日の属する年度の4月1日以降に初度登録、(5)実質使用者が別表2の事業実施のため使用、(6)別表2(10)事業者の場合は会社名等の表示(マグネットシート不可)。外部から電気自動車等とわかる表示を1年以上施す。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助金の額は導入する電気自動車等1台について20万円。補助台数は1実質使用者について当該年度に5台以内(最大100万円)。要綱は令和8年4月1日改正施行。県の他の補助金と重複申請なし、リース事業者は補助金相当額分の値下げを反映、初度登録及び代金支払完了、利用データ提供・アンケート回答了承が要件。保有義務期間(法定耐用年数)内の処分は事前に財産処分等承認申請書(様式第9号)提出し知事の承認必要。書類は5年間保存。

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