【岐阜市】見本市等出展補助金
概要
①事業概要:岐阜市事業創造支援補助金交付要綱(平成21年4月1日決裁、令和6年3月29日改正)第6条に基づき、岐阜市が実施する「見本市等出展補助金」です。中小企業等が新たな取引先、事業提携先等の開拓を目的として、自社製品・サービス等を県外で開催される、又はインターネットを通じて開催される見本市・展示会・博覧会その他これらに類するものに出展する事業を支援し、本市の経済の持続的な発展を図ることを趣旨としています。 ②対象者:補助対象者は、岐阜市内に本店又は主たる事業所若しくは工場を有する中小企業(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)、構成員の4分の3以上が中小企業であるグループ等、又はインキュベーション施設退去後5年以内の者(インキュベーション施設退去者)です。ただし、市税を滞納しているもの、当該見本市等出展について本要綱以外の補助金等の公的支援を受けているもの、申請年度内に既に見本市等出展補助金の交付を受けているもの、グループ会社が同年度内に交付を受けているものは対象外となります。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象経費は、見本市等への出展料金その他これに類するもの(同一年度内に支払った出展のための予約金等を含み、消費税及び地方消費税は除く)です。対象となる見本市等は新たな取引先・事業提携先の開拓のための商談を行うものに限られ、小売することを主たる目的とするもの、広く一般に公開されていないもの、開催期間が申請年度内でないもの、その他市長が不適当と認めるものは除外されます。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助金の額は、補助対象経費の額の2分の1以内で、10万円を上限とします(予算の範囲内)。申請時期は見本市等の開催日の1月前まで。交付申請は連続2年度まで(インキュベーション施設退去者の初回利用又は産学官連携/スタートアップ補助金活用による開発成果の出展は連続3年度まで)可能で、連続交付後は1年度以上空けて再申請できます。様式第1号交付申請書に事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第4号)、出展許可証等の写し、市税の滞納がないことがわかる書類、同意書、登記事項証明書又は開業届の写し、直近の決算書の写し等を添付して市長に提出します。