山梨県副業・兼業人材活用促進事業費補助金について
概要
山梨県副業・兼業人材活用促進事業費補助金は、山梨県内の事業者が副業・兼業によるプロフェッショナル人材を初めて活用する際、有料職業紹介事業者等に支払う経費の一部を支援する制度である。県内中小企業等が新商品・サービス開発、販路開拓、生産性向上などの成長戦略を実現するため、山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じた専門人材活用を促進する趣旨で実施される。 対象者は、山梨県内に事業所を有し、山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点による支援を受け、副業・兼業人材を活用した事業者である。宗教活動や政治活動を主目的とする事業者、風俗営業等に該当する営業又はその一部受託、暴力団又は暴力団員に該当する者、活用する副業・兼業人材が事業者又は取締役の3親等以内の親族である場合は対象外となる。必要書類の提出、実地調査、審査への協力も要件である。 補助対象経費は、過去に山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じた副業・兼業人材活用を行ったことがない事業者が、初回活用に伴って支払う人材紹介手数料、報酬、移動費である。移動費は交通費及び宿泊費で、山梨県職員旅費条例に基づく額又は実費のいずれか低い額が基準となり、宿泊費は1泊12,000円が上限、車賃は1キロメートル37円の扱いが示されている。消費税額及び地方消費税額は補助対象外である。 補助率は補助対象経費の10分の8以内、千円未満切り捨てで、補助限度額は50万円である。公式ページで確認した交付申請受付期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日までで、当日消印有効、予算上限到達で終了する場合がある。要綱上は副業・兼業人材との業務委託等契約締結後14日以内に申請し、対象経費の支払いは交付決定年度の2月末日まで、実績報告は完了後30日又は令和9年3月5日の早い日までに行う必要がある。