山口市経営改善支援補助金
概要
①事業概要:山口市経営改善支援補助金は、市内中小企業者の経営改善を図り、もって本市の地域経済を活性化することを目的として、認定経営革新等支援機関の支援を通じて作成する「経営改善計画(早期経営改善計画を含む)」の策定費用、及び策定後のモニタリングに係る認定経営革新等支援機関への経営指導料の自己負担分を補助する制度です。山口市ふるさと産業振興課商工労政担当が所管しており、補助金交付要綱は平成27年に施行され、令和8年4月1日改正版が最新となっています。 ②対象者:山口市内に主たる事業所をもつ中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者)、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体、その他市長が適当と認めるものが対象です。市税の滞納がないこと、認定経営革新等支援機関の支援を受けて経営改善計画を作成・モニタリングしていることが前提となります。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象事業は2区分で、(1)経営改善計画(早期経営改善計画を含む)の策定、(2)経営改善計画のモニタリングに係る認定経営革新等支援機関の経営指導です。補助対象経費は計画策定及びモニタリングに要する自己負担費用(消費税及び地方消費税を除く)で、中小企業活性化協議会や信用保証協会からの補助額を差し引いた残額が対象となります。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率はいずれも補助対象経費の2分の1。補助限度額は計画策定が10万円、モニタリングが20万円(百円未満切捨て)。申請期限は認定支援機関への支払が終了した日から30日を経過する日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日まで。申請書(様式第1号)と添付書類はPDF形式で原則メールにより furu@city.yamaguchi.lg.jp 宛に提出します(押印・署名不要)。添付最大容量は3MB。市税調査同意で「市税の滞納無し証明」省略可(交付決定まで約2週間)。