寄居町物価高騰対策農業者支援事業補助金
概要
①事業概要:寄居町物価高騰対策農業者支援事業補助金は、原油、肥料原料、資材等の価格高騰により農業経営コストが増加している町内農業者を支援する制度である。事業の維持又は継続のため、町が予算の範囲内で定額の補助金を交付する。要綱は令和8年3月19日に告示され、公式ページで申請期間、必要書類、金額区分、提出方法を確認した。 ②対象者:対象は、令和7年12月1日時点で寄居町内に住所を有する個人、又は主たる事業所を町内に有する法人で、令和7年中に農畜産物の販売実績がある者である。さらに、認定農業者、認定新規就農者、又は寄居町畜産振興協会、寄居町観光農業推進協議会、寄居町4Hクラブ、ふかや農業協同組合の組合員が組織する生産者部会のいずれかに所属していることが必要となる。町税の滞納がなく、補助金交付後も農業経営を継続する意思があり、暴力団員等が関与しないことも条件である。 ③補助対象経費・補助内容:本制度は個別経費を精算する補助率型ではなく、物価高騰の影響を受けた農業者への定額支援である。交付額は1経営体につき3万円を基本とし、令和7年12月1日時点で個人の認定農業者は追加3万円、法人の認定農業者、広域認定農業者及び認定新規就農者は追加6万円となるため、公式ページ上の最大額は9万円である。申請には、令和7年中の農畜産物販売金額が分かる書類、振込先口座の写し、誓約書兼同意書等が必要となる。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は設定されておらず、定額給付として扱う。申請期間は令和8年5月7日から令和8年7月31日までで、当日消印有効である。申請書兼請求書をダウンロードして記入し、必要書類を添付のうえ、産業振興企業誘致課へ郵送又は直接持参する。交付決定と額の確定後、通知書により申請者へ通知される。不正行為や不適当な使用があった場合は交付決定が取り消され、交付済み補助金の全部又は一部の返還が必要となる。