宮崎県:「賃上げ対応緊急支援金」

実施機関宮崎県 商工観光労働部 雇用労働政策課
上限金額
¥3,500,000
締切
2026年9月30日 (残116日)
対象地域
宮崎県
単一地域

概要

宮崎県賃上げ対応緊急支援金は、令和7年度最低賃金の改定に伴い、県内中小企業等の経営への影響を緩和し、雇用維持を促進するため、対象労働者の賃金を引き上げた事業者へ定額の支援金を支給する制度である。対象は、宮崎県内に本社・主たる事業所・支店・営業所等を有し、県内事業所で常時使用する労働者を1人以上雇用する中小企業者等、又は宮崎県内税務署へ開業届を提出している個人事業主である。法人は普通法人のほか公益法人等や協同組合等も含まれるが、みなし大企業、任意団体、政治団体、宗教団体、県が設立した法人、運営費の過半を国・地方公共団体の補助等に依存する者、県内で営業実態がなく法人住民税が免除されている者などは対象外となる。支給要件は、令和7年3月31日時点で時給1,022円以下だった雇用労働者の賃金を、令和7年11月16日の最低賃金適用日までに時給1,023円以上へ引き上げていること、対象労働者が申請時点で県内事業所に勤務する正規又は非正規の雇用労働者で週所定労働時間20時間以上であること、事業所内の全労働者の賃金が最低賃金額以上であること、引上げ後の賃金水準を支給決定から1年間継続する見込みがあること、同一対象期間の賃上げを目的とした他助成金を受給していないことなどである。支給額は対象労働者1人当たり7万円で、1事業所あたり50人分、上限350万円。申請は原則オンラインで、受付期間は令和8年5月11日から令和8年9月30日までだが、県の予算額に達した場合は前倒し終了となる。

タグ

雇用・人材育成