大阪府副業・兼業人材活用促進補助金
概要
①事業概要:大阪府副業・兼業人材活用促進補助金は、府内の中小企業等又は中堅企業等が、OSAKAしごとフィールド中小企業人材支援センター中核人材雇用戦略デスクの企業支援を受け、人材紹介会社の職業紹介等を通じて副業・兼業人材を初めて活用する際の費用を支援する制度である。専門的な知識又は技能を持つ外部人材を職務・期間を限定して活用することで、新事業展開、生産性向上、経営課題解決、販路開拓、海外展開、事業承継等につなげ、府内産業の活性化を図ることを目的としている。 ②対象者:申請できるのは、大阪府内に本社又は事業所を置く中小企業等又は中堅企業等である。中堅企業は資本金10億円未満かつ従業員2,000人以下の法人等で、中小企業等には中小企業基本法上の中小企業者と同規模の法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、商工会、組合、一般・公益法人、NPO法人、任意団体等も含まれる。ただし、大企業が株式等の2分の1以上又は3分の2以上を所有する法人、大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める法人は除外される。 ③補助対象経費・補助内容:対象となる事業は、中核デスクの企業支援のうち、人材紹介会社の職業紹介等を通じて、新事業展開等のために副業・兼業人材を初めて活用し、対象経費を支払う事業である。副業・兼業人材は申請日までに申請者の業務に従事したことがなく、代表取締役等の3親等以内の親族でなく、業務委託契約期間が1か月以上6か月以内である必要がある。対象経費は、人材紹介会社との契約により発生する手数料・サービス料等の利用料と、副業・兼業人材に支払う1か月分以上の業務委託料で、複数人を活用しても1名分のみ対象である。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助額は補助対象経費に10分の8を乗じた額で、上限は50万円である。固定の最終申請締切は募集要項上明示されておらず、予算上限に達した時点で受付終了となる。申請は、原則として副業・兼業人材が業務委託契約締結日以降に初めて業務へ従事する日の3週間前までに、交付申請書類をメールで中核デスクへ提出する。令和9年2月26日までに副業・兼業人材への報酬支払いを終了し、実績報告は事業終了後30日以内又は令和9年3月5日の早い日までに行う必要がある。