喜多方市中小企業賃上げ緊急一時支援交付金
概要
喜多方市中小企業賃上げ緊急一時支援交付金は、物価高騰と最低賃金引上げの影響を受ける市内中小企業等に対して、市独自に上乗せ支援を行う制度である。福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金の交付決定を受けた事業者を対象に、県助成金の賃上げ対象従業員のうち喜多方市内事業所に勤務する従業員1人につき1万円を交付し、事業者の影響緩和と雇用維持を図る。 対象となるのは、市内に本社又は営業所を有する事業者、個人事業主の場合は住所を有する者で、県助成金の交付決定を受け、市税を滞納していないことが必要である。公式ページでは、市内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等が対象とされ、従業員数等が中小企業の要件に該当する公益法人、協同組合、社会福祉法人、医療法人、個人事業主等も含むと説明されている。市の交付金申請には、先に県助成金の申請を行い、交付決定を受けていることが前提となる。 交付額は補助率方式ではなく定額単価方式で、県助成金における賃上げ対象従業員のうち、市内事業所に勤務する対象従業員数に10,000円を乗じて算定する。対象従業員は、交付申請後も市内事業所で雇用し、賃上げ後の賃金水準以上を1年以上継続する見込みがある者に限られる。公式資料上、1事業者あたりの総額上限は確認できないため、表示上限額は最大固定単価額として1人当たり10,000円とし、総支給額は対象従業員数により変動する。 申請期間は令和8年4月13日から令和8年6月30日までで、予算額に達し次第早期終了する場合がある。申請は郵送不可で、喜多方市産業部商工観光課へ直接持参する必要がある。提出書類は交付申請書兼実績報告書、県助成金の支給決定通知書、賃上げ対象従業員一覧、市内事業所での雇用確認書類、市税納税証明書、反社会的勢力でないことの同意書、交付請求書、通帳写し等である。要綱は令和9年3月31日限り失効するが、同日までの手続は完了まで効力を有する。