九度山町起業創業支援事業補助金は、九度山町内で令和8年度中に新たに起業・創業する個人または法人を対象に、町内産業の振興、雇用促進、地域活性化を目的として交付される補助金です。対象は町内に恒常的な事業所等を設置する事業で、仮設・臨時店舗は対象外です。申請前には、事業内容や経費内容について九度山町役場産業振興課または九度山町商工会へ必ず事前相談する必要があります。 申請者は、補助年度内に九度山町で起業しようとする個人または法人で、個人の場合は補助事業開始年度の4月1日時点で満20歳以上であること、市町村税に滞納がないこと、許認可が必要な業種では許認可を取得済みまたは取得見込みであること、暴力団等に該当しないこと、同一事業について国・県等の他補助金を受けないことが求められます。対象事業は中小企業信用保険法施行令第1条の業種を基本とし、農業・林業と連携した加工流通・小売業等は対象になり得ますが、風俗営業、競馬等、宗教・政治・文化その他の非営利事業団体など別表の除外業種は対象外です。 補助対象経費は、事業所の新設・増改築費、設備および備品の購入費、広告宣伝費、その他町長が適当と認める経費です。補助額は1件当たり補助対象経費の2分の1以内で、上限は50万円です。1,000円未満の端数は切り捨てられ、同一事業者への交付は1回限りです。交付決定後に経費配分、事業内容、中止・廃止等を変更する場合は、変更・中止・廃止承認申請が必要で、補助事業の収支帳簿や証拠書類は事業完了年度の翌年度から5年間保管する必要があります。 令和8年度の募集期間は公式ページで令和8年4月1日から11月30日までと明示されています。受付は予算額に達し次第終了する場合があります。申請時は交付申請書、納税証明書、住民票、法人登記事項証明書や個人事業の開廃業届、営業許可書、定款、事業計画書、収支予算書、見積書、商工団体の推薦書、暴力団等に該当しない旨の誓約書等を提出します。事業完了後は実績報告書、事業報告書、収支報告書、支払証明書類、写真等を提出し、額の確定後に交付請求書で補助金を請求します。