【受付中】いきいき・にぎわい商店街支援事業補助金
概要
①事業概要:本補助金は前橋市が交付する「令和8年度前橋市いきいき・にぎわい商店街支援事業補助金」であり、令和8年4月1日から適用されます。地域に根ざした魅力ある商店街づくりを推進するため、商店街等が実施する地域住民との交流促進や集客を目的としたイベント等の取組、又は商店街の情報発信力・経営基盤の強化を図る中長期的な取組に対し、必要な経費の一部を補助することにより、持続可能な商店街の形成及び地域経済の活性化に資することを目的としています。担当は前橋市役所にぎわい商業課 商業振興係(前橋プラザ元気21 1F)です。 ②対象者:前橋市内に主たる事務所を構える団体で、(1)商店街振興組合法に基づく商店街振興組合、(2)任意の商店街等組織であって規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる団体及びその連合組織(連合組織については隣接する団体において組織されているもの)、(3)その他市長が適当と認める団体、のいずれかに該当する団体が対象です。さらに、暴力団排除に関する8項目の要件全てに該当することが必要です。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象事業は「イベント型」と「商店街活性化型」の2区分があります。イベント型は納涼祭・マルシェ等のイベント開催、スタンプラリー、還元セール等の販売促進が対象です。商店街活性化型はホームページ開設・更新、機関紙発行、SNS活用、動画発信、空き店舗活用、景観整備、商圏調査、顧客分析、店舗機能の強化、DXの導入等が対象です。対象経費は材料費、物品借上料、印刷製本費、事務用品購入費、通信費、借上料、手数料、郵便代、景品代等、広告宣伝費、施設利用料、外部専門家への謝礼、旅費、設置費・委託費、調査委託費、制作・開発委託費、企画・助言委託費、保険料等です。交際費、飲食費、慶弔費は対象外です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率はいずれも1/2、年間限度額はイベント型が1団体につき10万円、商店街活性化型が1団体につき13万円。上限額に至るまで同一年度内に複数回申請可能ですが、イベント型と商店街活性化型を同一年度内に申請することはできません。申請期間は令和8年4月1日から令和9年2月28日までで、事業は令和9年3月31日までに完了・支払完了が必要です。交付申請書のほか、事業計画書、団体調書、収支予算書、商店街活性化型では見積書を添付します。押印を省略した場合は電子メール提出も可能です。受付期間中に予算額に達した場合は受付終了となります。