千葉県:「千葉県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」
実施機関千葉県 健康福祉部医療整備課/千葉県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業事務局
上限金額
¥1,368,000
締切
2026年7月15日 (残39日)
対象地域
千葉県
単一地域
概要
千葉県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業は、賃金・物価上昇の影響を受ける県内医療機関等に対し、従事者の処遇改善と医療機関等の経営改善を支援する給付金である。県事業は「診療所等賃上げ支援事業」と「診療所等物価支援事業」に分かれ、病院は厚生労働省が直接実施するため千葉県事業には含まれない。賃上げ支援の対象は、千葉県内の有床診療所、無床診療所、訪問看護ステーション、保険薬局の開設者で、いずれも健康保険法上の保険医療機関コードが発行され、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求実績がある施設に限られる。診療所・訪問看護ステーションは原則として令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること、保険薬局や制度上届け出られない一部診療所等は令和8年6月1日時点で見直し後のベースアップ評価料を届け出る誓約が必要である。支給額は有床診療所が1病床あたり72,000円(2床以下は15万円)、無床診療所15万円、訪問看護ステーション22万8千円、保険薬局は同一グループ店舗数に応じて14万5千円・10万5千円・7万円。物価支援は有床診療所1病床あたり13,000円(13床以下は17万円)、無床診療所17万円、保険薬局は8万5千円・7万5千円・5万円である。賃上げ支援を受ける場合、令和7年12月から令和8年5月まで対象職員のベースアップを行い、令和8年6月1日からその水準を維持又は拡大する必要がある。申請は専用ホームページからのWEB申請が基本で、受付期間は令和8年5月15日9時から令和8年7月15日17時まで。賃上げ支援のみ令和8年8月1日までに賃金改善報告を提出し、給付額が賃金改善に充てられていない場合は返還対象となる。
タグ
医療業雇用・人材育成地域活性化