千葉県市原市:「令和8年度市原市農業機械整備支援事業」

実施機関市原市 農政部 農政課
上限金額
¥1,000,000
補助率
25%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2026年6月19日 (残13日)
対象地域
千葉県
単一地域

概要

市原市農業機械整備支援事業は、地域農業の担い手が経営規模の拡大や多角化、農業経営の開始・改善に取り組む際、必要となる農業用機械や施設の改良・造成・取得に要する経費の一部を補助する制度です。対象は、市農業委員会から農業従事・農業経営に関する農地台帳記録事項証明書の交付を受けられる農業者、または当該農業者が組織する団体・法人です。補助対象事業は単年度で完了し、機械又は施設ごとの事業費が10万円以上で、耐用年数がおおむね3年以上20年以下(中古農業用機械は1年以上)であることが必要です。農業経営以外にも使いやすい運搬用トラック、パソコン、倉庫等の汎用性の高いもの、既に開始済みの事業、既存施設の取得、他補助制度の対象事業は原則対象外です。補助対象経費は消費税及び地方消費税を除いた額で、補助金額は補助対象経費の4分の1(千円未満切捨て)又は100万円のいずれか低い額です。募集期間は令和8年4月20日から令和8年6月19日必着で、実施計画書に必要事項を記載し、農地台帳記録事項証明書、見積書・カタログ・図面、位置図、耕作地一覧、団体の定款・規約・名簿、配分基準の根拠資料などを添えて農政課へ郵送又は持参します。選考は計画書の配分基準該当項目に基づきポイントを算定し、上位計画から予算の範囲内で採択されます。認定農業者・認定新規就農者、法人化、農地集積、環境配慮型農業、6次化、荒廃農地再生などの取組は配分基準で確認されるため、該当する場合は証明資料を用意して申請書に添付する必要があります。

タグ

農林水産業設備投資地域活性化