北海道京極町:「京極町創業支援事業」

実施機関京極町
上限金額
¥2,000,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
対象地域
北海道
単一地域

概要

京極町創業支援事業は、京極町の商工業の活性化に資するため、町内で新たに創業する者、または既存事業者が業種の転換・追加を行い新たな事業展開を目指す場合に、その工事費等の一部を支援する制度である。旧サイト構成のURLは2026年2月26日の京極町公式ホームページ大幅リニューアルにより404となっているが、現行ページ「京極町創業支援事業について」は2025年12月1日更新で公開され、要綱、補助事業の流れ、交付申請・実績報告・成果報告様式が一式掲載されている。 対象者は、京極町内に住所を有し、京極町商工会の会員になることを確約した者で、はじめて事業を営む者、または業種の転換及び追加を行う者である。要綱では、実績報告を提出する日の前日までに町内に住所を有する者も含まれ、商工会の会員又は会員になる予定の者が対象とされている。対象事業は町内において新たな事業展開を目指す事業で、風俗営業、政治活動、宗教活動、その他補助目的に適当でない事業は対象外である。町税及び使用料等の公的負担に滞納がある場合も補助対象外となる。 補助対象経費は、建築物の新築・増築・改築に係る工事費、外装及び内装に係る工事費、機器装置・工具・機器・備品の調達費である。原則としてパソコンやカメラ等の汎用性の高い電化製品や車両の購入費は対象外で、対象経費は町内に主たる事業所を有する事業者へ発注するよう努めることも示されている。補助率は対象経費の2分の1以内で、1万円未満の端数は切り捨て。創業する者は限度額200万円、業種転換・業種追加を行う者は限度額100万円である。補助対象経費の合計が100万円を超える事業が想定されている。 申請は固定の公募締切ではなく、創業等の前に申請する場合と創業等の後に申請する場合のフローが用意されている。交付申請では、補助金等交付申請書、事業計画書概要、事業計画書、月別収支計画書、経営改善計画書、町税等納付状況確認同意書、見積書又は領収書等、開業届等、商工会加入承諾書の写しなどを提出する。補助金交付決定後又は額確定後から3年間、毎年、成果報告書、月別収支実績書、事業計画書、経営改善計画書、商工会加入承諾書の写し等による事業成果報告が必要であり、営業や商工会員期間が3年に満たない場合は返還対象となる。

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