北海道ニセコ町:「ニセコ町にぎわいづくり起業者等サポート事業助成制度」
概要
ニセコ町にぎわいづくり起業者等サポート事業助成制度は、町内で新しく店舗や事業所を出す人、空き店舗等を活用する人、既存事業を承継する人、業種転換や施設拡張に挑戦する小規模事業者を支援する助成制度です。町内消費の拡大、地域経済への利益循環、事業者数の増加、既存事業所への刺激を通じて、町の産業基盤とにぎわいを強めることを目的としています。公式ページでは令和5年度までに57件の支援実績があるとされ、令和5年度・令和6年度にも制度見直しが行われています。 対象者は、ニセコ町商工会員または会員になることを確約した個人または団体で、おおむね常時使用する従業員20人以下の小規模事業所に関する取組を行う者です。具体的には、自ら事業所を新設して起業する者、現に営業している事業所を継承する者、使用されていない施設を事業所として活用する者、同一事業所で業種転換を行う者、同一事業所で施設を30%以上拡張する者などが想定されています。令和6年度の制度拡充では、町内で1年の営業日の半分を超えて営業することを条件に、キッチンカーやフードトラックなど町外出店等にも取り組む事業者が対象となりやすいよう営業地要件が緩和されています。 補助対象経費は、建物の新築、増改築、改装のために要した直接的工事費と、その事業に必要な設備・備品類です。ただし、汎用性の高いものは対象外とされ、工事費・備品購入費の合計が60万円を超えること、備品類は1件10万円以上であることが条件です。対象外業種として風俗営業、政治活動、宗教活動が明記されており、事業計画が季節営業など臨時的・限定的な場合も対象外です。事業内容に応じて、ニセコ綺羅カード会のポイントカード事業や、ふるさと納税制度と連動したe旅納税への加盟または加盟見込みも要件になります。 補助率は対象経費の3分の1以内、上限額は1事業あたり100万円以内です。公式資料では「随時募集中」とされており、固定の申請開始日・申請締切日は明示されていません。一方で、助成対象建物での事業を開始する日までに申請を完了するには、事業開始希望日の概ね3か月前までに商工会による事前審査が必要です。また、各年度内、すなわち3月末までに増改築工事等を完了する必要があります。申請前にはニセコ町商工会またはニセコ町商工観光課へ相談し、事業計画書、収支予算書、複数年の収支見通し・経営計画、契約書や工事設計書、見積書、納税証明書類などを準備することが重要です。