兵庫県伊丹市:「伊丹市障害者雇用奨励金」
概要
伊丹市障害者雇用奨励金は、障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れた市内事業主に対し、市が奨励金を交付する制度である。目的は、障害者の長期雇用を促進することで、令和5年10月1日以後に雇い入れられた対象労働者については、国の特定求職者雇用開発助成金の支給期間満了後に市奨励金の支給期間が始まる仕組みになっている。公式ページと支給要綱はいずれも制度ページにまとまっており、事業者向けの雇用奨励金として保留対象である。 対象となる事業主は、伊丹市内の事業所で障害者を雇用する事業主であり、対象労働者は伊丹市内に居住し、公共職業安定所の紹介により雇い入れられている必要がある。さらに、支給対象労働者について国の特定求職者雇用開発助成金を支給された事業主であること、国助成金の助成対象期間満了月に当該障害者を継続雇用していること、今後も継続雇用する予定があること、就労状況と賃金支払状況を明らかにする書類を整備していることが必要である。 対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、特定疾患にり患している者である。重度障害者は、これらの障害者のうち45才以上の者、または重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者と定義される。奨励金額は対象労働者1人につき月額10,000円で、通常の障害者は12か月間で上限120,000円、重度障害者は18か月間で上限180,000円となる。表示上限額は1人あたりの最大額であり、対象労働者が複数いる場合の総額は人数や支給対象期間により変動する。 申請時期は固定の年度締切ではなく、対象労働者の特定求職者雇用開発助成金支給期間終了月の翌月から6か月を第1期、第1期後の6か月を第2期、重度障害者は第3期までとし、各期終了後1か月以内に申請する相対期限である。申請時には支給申請書、出勤簿の写し、賃金支給台帳の写し、国助成金の交付決定通知書の写し、請求書を提出する。支給決定通知後も請求書を提出しなければ奨励金は支給されないため、期ごとの申請・請求管理が重要である。