公益財団法人福島県産業振興センター:「福島県中小企業等外国出願支援事業」(令和8年度)

実施機関公益財団法人福島県産業振興センター
上限金額
¥3,000,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2026年6月30日 (残24日)
対象地域
福島県
単一地域

概要

公益財団法人福島県産業振興センター技術支援部(テクノ・コム)が実施する令和8年度福島県中小企業等外国出願支援事業は、福島県内の中小企業者等が産業財産権を活用して戦略的な海外展開を進める際に、外国への特許、実用新案、意匠、商標、抜け駆け対策商標の出願費用の一部を補助する制度である。対象者は福島県内に本社等を置く中小企業者等、又はそれらで構成されるグループで、外国特許庁への出願業務を国内弁理士等に依頼し協力を得られること、又は自ら現地代理人へ直接依頼する場合に同等の書類を提出できることが必要である。また、事業完了後5年間のフォローアップ調査やヒアリング、経済産業省のEBPMに関する取組への協力も求められる。対象となる出願は、既に日本国特許庁に出願済みで、補助対象期間内に外国特許庁へ同一内容の出願を行う予定の案件であり、パリ条約等に基づく優先権主張、PCT国内移行、ハーグ協定、マドリッド協定議定書による出願等が想定される。商標登録出願については必ずしも優先権の主張を要しない場合がある。公募期間は令和8年5月1日から6月30日17時必着までで、申請はMicrosoft Formsの申請フォームから行う。補助率は補助対象経費の2分の1以内、1事業者あたり上限300万円、1出願あたりの上限は特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、抜け駆け対策商標30万円である。対象経費は外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用で、PCT国際段階の手数料、国内外代理人の仲介手数料、交付決定前に着手した翻訳等は対象外となる。補助対象期間は交付決定日から令和9年1月29日までで、実績報告書等は令和9年2月10日までに提出する。

タグ

海外展開研究開発