佐渡市交通事業者車両維持支援事業補助金
概要
①佐渡市交通事業者車両維持支援事業補助金は、物価高騰により厳しい経営状況にある公共交通事業者に対し、路線バス及びタクシー等の車両維持に係る費用を支援する制度である。佐渡市告示第80号として定められ、令和8年4月1日から施行される。地域交通を担う事業者の事業継続を支え、市内の公共交通サービスの維持に資することを目的とし、補助金は予算の範囲内で交付される。 ②対象となるのは、道路運送法第4条の許可を得たバス事業者又はタクシー事業者である。バス事業者は、一般乗合旅客自動車運送事業を営業し、市内に営業所を有する者が対象で、専ら乗車定員11人未満の車両を用いた事業及び一般貸切旅客自動車運送事業は除かれる。タクシー事業者は、一般乗用旅客自動車運送事業、福祉輸送事業限定を含む事業を営業し、市内に営業所を有する者である。市税等の滞納がないこと、過去未受給、暴力団排除条例に該当しないことも必要である。 ③補助対象車両は、市内で一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業を実施するために使用する車両で、令和8年4月1日時点で事業用に稼働しており、令和8年度内に自動車継続検査を受検するもの又は自動車検査証が有効なものである。さらに、自動車検査証の「使用の本拠の位置」が佐渡市内の住所であることが求められる。対象車両台数に所定の単価を乗じて補助額を算定する。 ④申請期限は令和8年9月30日までで、交付申請書に、運送事業を営んでいることを証明する書類、全車両の自動車検査証写し、車両一覧表、誓約書等を添えて市長へ提出する。補助単価は路線バス1台20万円、タクシー及び福祉輸送自動車1台10万円であり、複数台の総額は対象車両数により変動する。交付決定兼額確定後、請求書により支払われ、帳簿と証拠書類は事業完了年度終了後5年間保存する必要がある。