令和8年度 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
概要
①事業概要: 65歳超雇用推進助成金は、生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等、高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用化を行った事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的とした制度です。本助成金にはⅠ「65歳超継続雇用促進コース」、Ⅱ「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」、Ⅲ「高年齢者無期雇用転換コース」の3つのコースがあります。本コース(Ⅰ)は、A.65歳以上への定年引上げ、B.定年の定めの廃止、C.66歳以上への継続雇用制度の導入、D.他社による継続雇用制度の導入、のいずれかを実施した事業主に対して助成します。 ②対象者: 制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること(Dの場合は他の事業主においても整備していること)、支給申請日の前日において事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと、同法第10条の3第2項に基づく勧告を受けていないこと等が必要です。コースⅡは雇用管理整備計画書、コースⅢは無期雇用転換計画書を、計画開始の3か月前の日までに機構理事長に申請し認定を受ける必要があります。 ③補助対象経費・補助内容: 本コース(Ⅰ)は措置の内容(A〜D)と年齢引上げ幅・継続雇用上限年齢(66〜69歳/70歳以上)、60歳以上被保険者数(1〜3人/4〜6人/7〜9人/10人以上)の組合せに応じた定額支給です。例えばA.65歳以上への定年引上げ(5歳以上引上げ)かつ60歳以上被保険者10人以上の場合は135万円、B.定年の定めの廃止かつ10人以上の場合は240万円、C.66歳以上への継続雇用制度導入で70歳以上かつ10人以上の場合は130万円(基準該当者対象は120万円)等。コースⅡは制度①で中小企業60万円・中小以外45万円、制度②〜⑤で30万円・23万円、機器導入は導入経費×60%・45%(上限50万円)。コースⅢは対象労働者1人につき中小40万円・中小以外30万円(年度内1事業所10人まで)。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント: 本コース(Ⅰ)の申請受付期間はA〜Dの措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日(15日が行政機関の休日に当たる場合は翌開庁日)まで。本コースは国の予算の範囲内での支給となるため、四半期ごとの予算額上限の超過が予見される場合等、事前予告なく支給申請の受付を停止する場合があります。令和7年4月1日から電子申請(e-Gov)の利用を開始。助成金の審査には支給申請書の受理から3か月程度時間を要します。機構に提出した書類等は支給決定日の翌日から5年間保存する必要があります。窓口は各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)。