令和8年度 東大阪市空き店舗活用促進事業補助金
実施機関東大阪市 都市魅力産業スポーツ部 商業課
上限金額
¥800,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2027年2月19日 (残258日)
対象地域
大阪府
単一地域
概要
東大阪市が、市内商店街の空き店舗を活用して新たに店舗を開設する事業者又は個人創業者に対し、店舗改装費や店舗開設に必要な備品費の一部を補助する制度です。令和8年度から備品・DIY経費の一部も補助対象に加わっています。 対象者は、空き店舗を活用して店舗開設を予定する既存事業者又は個人創業者です。対象となる空き店舗は、市内商店街組織の定款・会則に定める地区に所在し、商業活動休止からおおむね3か月経過し、通りに面した部分に位置する店舗物件です。大型商業施設等のテナントは対象外です。 対象経費は、店舗開業前に実施する改装費、店舗開設に必要な机・椅子・冷蔵庫・棚等の備品購入費です。DIY改装は、店舗使用に直接必要な壁紙・床材で、見積書・領収書等により内容確認できる場合に限り対象です。消耗品や一時使用目的の物品、個人用備品などは対象外です。 補助金額は補助対象経費の2分の1又は80万円の低い額で、備品部分は2分の1かつ20万円が上限です。申請期間は令和8年5月1日から令和9年2月19日まで。店舗開業前かつ改装工事着手日の前日までに事前届出が必要で、事前届出がない場合は交付申請できません。
タグ
小売業飲食サービス業生活関連・娯楽サービス業(その他)新規事業・創業設備投資地域活性化