令和8年度「日立市脱炭素設備導入促進事業補助金」の申請について
概要
①本補助金は、日立市が市内中小企業の脱炭素経営を後押しする制度である。国の「物価高騰対応重点支援地方創出臨時交付金」を活用し、「日立市脱炭素経営支援システム」のCO2排出量削減ロードマップ、または省エネ診断等で助言・提案を受けた設備の導入・更新、運用改善に係る経費を支援する。照明のLED化、高効率変圧器・空調機への更新、デマンド監視装置の導入など、エネルギー使用量やCO2排出量削減に直結する取組が中心となる。 ②対象者は、本市に事業所等を有し、中小企業基本法で定める中小企業者及び各種組合等である。申請時点で「日立市脱炭素経営支援システム」を登録または申請していること、ロードマップ策定または省エネ診断等を受診していること、年間1t-CO2以上の削減効果が見込まれることが重要な要件となる。市税に未納がある者、暴力団関係者、みなし大企業は対象外であり、補助対象要件確認のため市職員が市税の収納状況を確認することにも同意する必要がある。 ③補助対象経費は、設備購入費、設備賃借料、工事費、運搬費等である。ただし、ロードマップに基づき導入する設備、または省エネ診断等で助言・提案を受けた設備に係る経費に限られ、日立市内の本社または営業所等で実施する取組が対象となる。消耗品であるエアコンフィルターは対象外と明記され、国・県・支援機関等の他制度で同一経費の補助を受ける重複利用もできない。交付申請時には交付申請書、事業計画書、診断報告書やロードマップの写し、見積書等を提出する。 ④補助率は補助対象経費の3分の1以内、補助金限度額は1件あたり100万円までで、千円未満は切り捨てられる。同一年度内の申請は1事業者1回までである。応募期間は令和8年5月11日から令和8年11月30日まで、補助対象期間は交付決定日から令和9年2月28日までとされる。交付申請後に審査と交付決定を受け、設備導入・支払を行った後、実績報告書、事業報告書、取得財産等明細表、領収書等で報告し、審査・補助金確定後に振込となるため、事前準備と証拠書類の保存が肝要である。