令和8年度「日立市住宅手当支給支援事業補助金」申請について ※申請受付は令和8年5月11日(月曜日)より開始します。
概要
①事業概要:本補助金は、日立市内在住の若年層従業員に住宅手当を支給している企業等を支援し、事業者の人材確保と若者の市内定住を促す制度である。対象経費は、日立市在住の従業員に対して事業者が支給した住宅手当で、賃貸住宅の賃料の一部または全部を毎月負担していることが前提となる。申請は事業完了前、事業完了後のどちらでも可能で、先着順、予算上限に達した時点で終了する。 ②対象者:申請できるのは、本市内に事業所等を有する個人事業主または法人である。ただし、国、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、認可法人、特別認可法人、これらに類する法人、大企業、みなし大企業は対象外である。申請時点で日立市の市税に未納がないこと、日立市暴力団排除条例に定める暴力団関係者でないことも必要で、申請書では対象経費について国・県等の補助金を利用していない旨の誓約も求められる。 ③補助対象経費・補助内容:対象従業員は、申請年度の前年度1月1日時点で29歳以下、申請時点で日立市に住民登録があり、雇用保険法上の被保険者として雇用期間の限定なく正規雇用され、短時間労働者または有期雇用労働者でない者である。また、令和7年度に同事業の対象従業員でなかったことが条件となる。補助対象事業期間は令和8年1月1日から令和8年12月31日までで、補助対象経費として算入できる支払いは令和9年3月31日までに完了するものに限られる。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は補助対象経費の10分の10で、千円未満は切り捨てる。基本の上限額は1社当たり240千円、20千円/月である。さらに対象従業員が雇用に伴い市外から日立市内に移住し、申請時点で市内住民登録から1年未満、代表者等の2親等以内の親族でなく、日本国籍を有する場合は、1人につき月5千円が補助限度額に加算される。申請受付は令和8年5月11日から令和9年3月31日必着までで、交付申請書、事業計画書または事業報告書、従業員情報、居住確認、雇用契約、雇用保険加入、賃料負担確認書類を整える必要がある。