①事業概要:姫路市創業者応援補助金は、姫路市内で創業する人や創業後間もない中小企業者を対象に、新たな店舗・事務所の設置や広告宣伝に要する費用の一部を補助する制度である。目的は、姫路市における創業を促進し、地域経済の活性化と新たな雇用機会の創出を図ることにある。支援メニューは、内装設備工事費を対象にする「店舗等設置支援事業」と、チラシ・ホームページ・SNS広告等を対象にする「広告宣伝支援事業」の2種類である。 ②対象者:共通要件として、姫路商工会議所又は姫路市商工会が実施する創業セミナーを受講し、特定創業支援事業証明書の交付を受けた人、又はその人が代表者を務める中小企業者が対象となる。店舗等設置支援事業では、令和8年度中に市内で新たに創業し店舗又は事務所を設置すること、商工会議所又は商工会の推薦を受けることが必要である。広告宣伝支援事業では、市内で新たに創業する人又は創業日から2年以内の人が対象となる。完了までに個人は市内居住・住民票、法人は市内本店登記が必要で、市税滞納や暴力団関係者は申請できない。 ③補助対象経費・補助内容:店舗等設置支援事業は、中心市街地の区域内の商店街を除くエリアで、都市計画や建築基準等に違反しない店舗等を新設する事業を対象とし、解体工事、木工事、大工工事、家具工事、内装仕上工事、電気・ガス・給排水・空調設備工事など、市内事業者に外注する内装設備工事費が中心である。広告宣伝支援事業は、市内店舗等に関するチラシ・ポスター、ショップカード、新聞・雑誌広告、ホームページ新規作成、SNS運用代行、Web・SNS広告などを対象とする。備品購入費、通信費、消費税等、フランチャイズ、既存事業承継、政治・宗教活動や風俗営業等は対象外である。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は補助対象経費の2分の1以内で、上限は店舗等設置支援事業30万円、広告宣伝支援事業15万円である。両事業を同時に申請できるため、表示上の最大額は30万円と15万円の合計45万円として整理した。補助対象期間は交付決定日から令和9年3月31日までで、同日までに物品等の引渡し・役務提供と支払を完了させる必要がある。明示の申請締切は資料上確認できないが、申請は必ず補助対象事業の着手前に行う必要がある。