令和8年度 仙台市男性育休取得奨励金

実施機関仙台市こども若者局こども若者企画部こども若者政策課
公式PDF全文より作成
上限金額
¥200,000
締切
2027年3月31日 (残298日)
対象地域
宮城県
単一地域

概要

①仙台市男性育休取得奨励金は、市内の民間企業における男性の育児休業取得と、誰もが仕事と家庭を両立しやすい職場環境づくりを促進するための奨励金です。常時雇用の男性労働者が令和6年4月1日以降に育児休業を開始し、連続7日以上取得して職場復帰後も勤務を継続した場合に、雇用する市内中小企業等へ定額で支給されます。 ②対象事業者は、申請日時点で登記されている本店または主たる事務所が仙台市内にある常時雇用従業員数300人以下の法人、または仙台市内に住所・事業所等を有する個人事業者です。資本金の規模は問いません。会社のほか、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、一般社団法人、事業協同組合等も対象となり得ますが、市税滞納、重大な労働関係法令違反、暴力団等との関係、雇用保険法上の届出未了などがある場合は対象外です。 ③対象労働者は、雇用保険の被保険者として常時雇用されている男性労働者で、育児・介護休業法に定める育児休業を取得していることが必要です。育児休業は令和6年4月1日以降に開始し、開始日の2か月以上前から雇用され、市内事業所に勤務している必要があります。取得後は原則として同じ事業所に復帰し、従前と同様に2か月以上勤務していることが求められます。会社独自の育児目的休暇、有給休暇、特別休暇は育児休業取得期間に合算できません。 ④支給額は、スタートアップコースで連続7日以上・合計28日未満の場合10万円、合計28日以上の場合20万円、ステップアップコースは合計28日以上で20万円です。いずれも連続7日以上、勤務を要する日を5日以上含む取得期間が必要で、令和8年度は1事業者につきいずれか一方のコースを1回のみ申請できます。受付期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日必着までですが、復帰後2か月経過日の翌日から3か月以内という個別期限があり、予算上限到達時は早期終了します。

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