令和8年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
概要
①事業概要: 「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」は、経済産業省の制度として、中小企業者等が行う海外における発明、実用新案、意匠又は商標の出願に要する経費の一部を助成する事業です。補助事業者(ふくい産業支援センター等の地方支援機関)が経済産業局長及び内閣府沖縄総合事務局長から交付を受けた補助金を財源として、間接補助金として中小企業者等に交付します。本ページは福井県の補助事業者「ふくい産業支援センター」の海外出願支援事業に関するものです。 ②対象者: 中小企業者等であって、(1)既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願・ハーグ協定の指定締約国に日本含む国際意匠出願・マドリッド議定書による国際商標出願を含む)を有する者、(2)パリ条約による優先権を主張して外国特許庁等への出願を行う予定(商標は優先権不要、関係要件あり)、(3)本間接補助金の交付を受ける外国出願と基礎となる国内出願の出願人名義が同一、(4)外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる、(5)補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査・ヒアリング等)に協力、(6)審査請求が必要なものは各国特許庁の期日までに審査請求し中間応答必要時は応答すること。福井県内中小企業者に限定(都道府県中小企業支援センター等であるため)。発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有、3分の2以上を複数の大企業が所有、大企業役員/職員が役員総数の2分の1以上、資本金/出資総額5億円以上の法人に直接/間接100%株式保有、課税所得年平均額15億円超、暴力団排除条項該当 のいずれかは対象外。 ③補助対象経費・補助内容: 外国特許庁への出願に必要な経費のうち、補助事業者が必要かつ適当と認める助成対象経費(要綱別表に掲げる外国出願助成費)。日本国特許庁の収入となる手数料(意匠法・商標法・特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律・ハーグ協定)は含まない。他の事業者と共同で外国出願する場合は持分比率に応じた額(負担した額の範囲内)が助成対象。消費税及び地方消費税相当額の仕入控除税額は減額して交付申請が必要。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント: 補助率は助成対象経費の2分の1以内。上限額: (1)1企業に対する1会計年度内の間接補助金の総額 300万円、(2)1出願に対する1会計年度内の間接補助金の総額 - 特許出願 150万円、実用新案登録/意匠登録/商標登録出願(次に掲げる商標登録出願は除く) 60万円、抜け駆け対策商標 30万円。様式第1-1または様式第1-2による交付申請書を補助事業者(ふくい産業支援センター)に提出。電子情報処理組織による申請も可能。審査基準: 先行技術調査結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと、外国で権利成立時の事業展開計画 or 抜け駆け商標対策意思、資金能力。間接補助事業の経費は他経理と区分し、完了の年度終了後5年間保存。