令和8年度青森県病床機能分化・連携推進施設設備整備費補助金(在宅医療分)

実施機関青森県健康医療福祉部医療薬務課
公式PDF全文より作成
上限金額
¥2,500,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2026年6月22日 (残16日)
対象地域
青森県
単一地域

概要

令和8年度青森県病床機能分化・連携推進施設設備整備費補助金(在宅医療分)は、地域における病床の機能分化・連携を進め、在宅医療の提供体制を強化するための施設設備整備支援である。訪問(歯科)診療、訪問診療を行う医療機関と連携した後方支援、訪問看護ステーションによる訪問看護を対象に、訪問診療等の実施に必要な医療機器及び車両の購入費を補助する。 対象施設は、訪問(歯科)診療を行う医療機関及び訪問看護ステーション、または訪問診療を行う医療機関と連携して後方支援を行う病院である。前者は、令和8年度の対象患者数の計画値が令和7年度実績を24人以上上回る計画を策定していることが要件となる。後方支援病院は知事が適当と認める後方支援計画が必要で、(歯科)診療所は未届出の場合、事業実施後速やかに在宅療養支援(歯科)診療所の届出を行う必要がある。 補助対象経費は、訪問診療等の実施に必要な医療機器及び車両の購入費である。交付額は、基準額又は実支出額の低い額、さらに総事業費から寄附金その他収入額を控除した額との比較を経て、補助率を乗じて算定する。車両は基準額300万円が上限であり、整備した車両の両側面には「青森県在宅医療推進事業」と表示する必要がある。事業完了後は契約書、検収調書、請求書・納品書等、財産管理台帳、車両写真等を添えて実績報告を行う。 補助率は2分の1で、1施設当たり基準額500万円から算定される最大補助額は250万円である。公式ページでは交付申請書類を令和8年6月22日必着で提出することとされ、要綱は令和8年5月1日施行である。補助金は完了後交付で、実績報告は補助事業完了から30日又は令和9年4月15日のいずれか早い日まで。令和8年度から令和12年度まで毎年度の訪問診療等実績を翌年4月30日まで提出する点にも注意が必要である。

タグ

医療業介護・福祉設備投資地域活性化