令和8年度川崎市農業経営高度化支援事業補助金【経営改善支援事業】
概要
本補助金の経営改善支援事業は、川崎市が「豊かな『農』ある暮らしを次世代へ」を基本目標として、市内農業者の農業経営の多角化・改善に資する取組を支援する制度である。市内で行う販売促進、商品開発・製造、労働時間削減、経営の安定化、周辺環境の負荷軽減、新規就農者の農業経営改善などに要する経費を補助し、農業経営の拡大と意欲ある担い手の育成・確保を目的としている。 対象者は、市内に住所を有する農業を営む者、または市内に本店が所在する農業生産法人で、認定農業者、認定新規就農者、その他の新規就農者、その他の農業者のいずれかに該当する者である。その他の新規就農者は、市内で農業経営を開始して1年以上5年以内の独立・自営就農者で、経営面積10a以上または直近1年間の農業収入15万円以上が必要である。その他の農業者は経営面積30a以上または直近1年間の農業収入50万円以上が求められる。市民税滞納、暴力団関係、政治団体・宗教団体、大企業等は対象外である。 補助対象経費は、市内産農産物の販売促進に係る広告印刷費、PR資材やロゴ・出荷箱等のデザイン・製作費、ホームページ等の制作委託費、直売所や農産物自動販売機の設置・改修費、市内産農産物を使った商品開発・製造費、調査・分析委託料、労働時間削減に資する機械機器導入費や専門家コンサルティング・研修費、農業用施設・機械等の改良、農薬散布防止設備、多目的防災網、鳥獣侵入防止設備、畜産伝染病予防機器、新規就農者向けの施設・機械導入や修繕費などである。 補助率は、認定農業者・認定新規就農者が補助対象経費の2分の1以内で上限75万円、その他の新規就農者・その他の農業者が3分の1以内で上限40万円である。補助申請額が10万円未満の場合は対象外となり、他補助金を併用する場合は自己負担額が補助対象経費の4分の1を下回ってはならない。受付期間は2026年4月23日から2027年1月29日17時必着までで、期間中随時受付、予算がなくなり次第終了する。実施期間は交付決定日から2027年3月15日までで、交付決定前の事前着手はできない。