令和8年度寒河江市創業支援事業補助金
概要
①事業概要:令和8年度寒河江市創業支援事業補助金は、寒河江市内で新たに開業等する者の空き店舗・空き家・新規店舗の賃借、改装、登記費用等、及び創業後間もない事業者の広告宣伝を支援し、商業等の振興と活性化を図る制度です。対象事業は、空き店舗活用事業、空き家活用事業、新規出店事業、広告宣伝事業の4区分で、対象業種は小売業、飲食業、医療・福祉、教育・学習支援、サービス業、情報サービス業、研究開発事業などです。 ②対象者:空き店舗活用事業は、購入又は賃借する空き店舗に本店・支店等を開設し、事業計画等について寒河江市商工会の経営指導員の確認を受け、1年以上継続営業が見込まれる個人事業主、中小企業者、大企業者が対象です。大企業者は中央、本町、丸内、幸町、南町、元町、若葉町の対象区域で開業等する場合に限られます。空き家活用事業、新規出店事業、広告宣伝事業は個人事業主及び中小企業者が中心です。 ③補助対象経費・補助内容:空き店舗活用事業では、令和8年4月1日又は賃貸借開始日の遅い日の翌月から令和9年3月末日までの家賃、内装・外装・給排水・ガス設備・サイン・電気・美装工事費、法人登記費用、登録免許税が対象です。空き家活用事業は店舗部分の改装費と登記費用等、新規出店事業は店舗・事務所等の賃借料と登記費用等、広告宣伝事業はチラシ作成費、情報誌掲載料、HP作成費、SNS運営管理費が対象です。消費税・地方消費税は対象外です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は原則2分の1以内ですが、認定特定創業支援等事業又はローカルビジネス大学寒河江校の支援を受けた補助対象者は3分の2以内です。上限は空き店舗活用、空き家活用、新規出店が60万円、広告宣伝が15万円で、いずれか1回限りです。申請書は令和9年2月26日までに提出が必要で、交付決定前に契約した工事等は対象外です。賃貸借・売買契約書、見積書、本人確認書類、法人登記書類、支援証明書等を整え、事前に寒河江市商工会の確認や市への相談を行うことが重要です。